歯科の先生方が治療をした際には、5年間のカルテ保管義務が課せられています(歯科医師法23条2項)。



では、その『5年間』の始まりはいつはてなマークはてなマーク
始まりは、患者さんへ治療をした『最後の診療日』、です!!



これは、あくまでも保管『義務!!期間です。



なので、5年を超えてしまえば、廃棄してもしなくとも、どちらでも構いません。



でも、カルテって、ものすごく重要なんです!!!!
万が一にも、患者から医療訴訟を提起された場合、歯科の先生方にとっては、重要な『証拠』になります。



他にも、お願いをした治療がされてない!!と、患者さんから、『債務不履行(診療契約にもとづいて適切な診療をしなかったこと)』にもとづく損害賠償請求をされたときにも、裁判では証拠になります。



ちなみに、損害賠償請求権は、権利行使可能なときから10年です。



保管するスペースを確保するのは大変ですが、訴訟リスクを考えれば、最低10年間はカルテを保管することをお勧めしています。


他にも、いろいろなリスクはあるのですが、不法行為における消滅時効のほかに除斥期間の定めもありますおーっ!


色々とありますが、不法行為にもとづく損害賠償請求権の除斥期間は、不法行為時から20年です。。。



ただし、無視ができないのは、色々な歯医者さんで勧めている『自費』です。


『自費カルテ』には診療費が記載されています。
これは、税法上、経理・税務関係書類の保管期間は7年とされています。そのため、カルテを診療費に関する証憑書類と捉えるのであれば、7年間の保管義務があることになります。


  カルテ以外の医療記録については、処方箋、手術記録、検査所見記録、X線写真、入院患者および外来患者の数をあきらかにする帳簿等の保管期間は2年間(医療法21条1項9号、同法施行規則20条10号)、保険医療機関においては3年間とされています(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。



ちなみに、歯科衛生士の記録は3年間です(歯科衛生士法施行規則18条)。


歯科医師の先生方も、色々と大変ですよねDASH!DASH!DASH!