本日は、宝くじの税金のことで、ちょこっとだけ耳にしたので、
少し調べてみました。
宝くじって、基本は、非課税ですよね。
ただ、使い方を誤ると、課税対称になる事を皆さんは
知っていましたか?
私が無知なだけだったかも知れませんが、
使い方によっては、税金が掛かってしまうようです。
ここも、押さえておきたい事ですが、例えば、
300円の宝くじを10枚購入した時、 その宝くじを購入した
その時点で、購入した金額の約40%が税金
として収めてられているということになるそうです。
上記場合だと、1200円が税金です。
ですから、非課税なんです!
ここからが、要!注意点です!!
仮に、当選した宝くじを第三者の人にプレゼントするとします。
すると、一年間の間で、110万円以上のお金を渡すと、
受け取った人、一人一人に、贈与税が掛かってくるんです!!!
解りますか?家族の一人が高額当選したとします。
その、当選金を親や子供にプレゼントすると、受け取った
親や子供に、プレゼントされた金額(110万円以上の金額)
に対して、贈与税!というものが掛かる事になります!
その最高税額は、な!な!なんと、50%!!だそうです。
ここからが、ポイントになります。
高額当選をすると、当選証明書というものを必ず
受け取ることになるようです。
もしも、税務署から預貯金のことで、
指摘を受けた場合などは、
この証明書を提示すれば大丈夫です。
ただし、当選金が非課税になる基本として
当選者名簿に記載されることが条件だそうです。
これは当選して換金すると、自動的に記載することに
なるので、心配はいらないようです。
それから、所得税はかからないけど、住民税はかかると
勘違いしている人が、結構、居るようです。
住民税は、前年の所得に対して課税されますよね。
宝くじで何億円当たっても、非課税扱いですので、当然、
所得税にならない為、住民税もかからないのです。
基本、宝くじで何億円当たっても、非課税扱いです。
ここも、重要ポイントです!!
当選金を受け取る時、一人だけで
受けとりに行くのではなく、
分配したい人達と一緒に、
受け取りに行くようにすれば
良いそうです!!!
そうすることで、上記に書いてある、当選証明書を
発行して貰えたり、当選名簿に記載されたりする
という仕組みがあるようなので、覚えておいても
損は無いと思いますよ。
本日は、とても気になったことを
シャドーなりに解釈し、記事にしてみました。
これは、少し成長できているのかもしれないなと、
自己満足しています。
これからも、気になった事や、良いなと思ったこと等も、
その時その時で、間に、はさんでいきながら、
今後のブログも、頑張って展開していき、
もっと、もっと、成長していきたいと思います。