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愛知県豊橋市で暮らす、ブラジル人夫婦の、18年に亘る動物愛護生活ブログです。夫婦で古民家を改装して、飼育放棄されたり怪我をした野良猫を、300匹以上保護しています。日本人の仲間と共に里親探しも行っています。

ハーツより転載です。

 

沖縄県が現在、パブコメを募集しています。

沖縄県動物愛護条例

12月4日(月)17時提出期限となります。

「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」(案)に対する県民意見の募集について/沖縄県

問い合わせ先

沖縄県環境部自然保護課

自然保護班(県庁4階)
Tel : 098-866-2243
Fax : 098-866-2855
E-mail : aa039004@pref.okinawa.lg.jp

ぜひ読んでいただき、
ご意見を送っていただきたいと思います。

問題だと思う点は2点あり、この2つの規定の削除を求めます。

① 13条の削除
② 10条2項の削除

13条に関して
  (飼い主のいない猫への給餌等について)
第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又 は給水(以下「給餌等」という。」)を行ってはならない。

そもそも餓死させることは虐待に当たらいですか?
猫は法律で愛護動物に定められています。
給餌せずに餓死させることは虐待に当たります。
もちろん、避妊・去勢はしなければいけません。
しかしこの条例でこの文言が定められてしまうのは非常に危険です。
何故ならばこれから捕獲して避妊・去勢しようとしている方々の妨げになるからです。
猫嫌いな方は地域猫を理解せずに「ただ餌をやるな!」と怒鳴るだけです。
この条例が助長させるのです。
現在ではこの条例を定める段階ではありません。
第一に地域猫活動に力を入れてからにして下さい!
手術に補助金が出ない市町村もあります。
そうした所から着手するべきです。
この条例は乱暴過ぎます。
削除して下さい。

10条2項に関して
(愛護動物の飼い主等の遵守事項等)
10条2項 猫の飼い主は、その猫の健康及び安全を保持し、並びに生活環境及び自然環境の保全 上の支障を生じさせないようにするため、その猫を飼養施設で飼養又は保管するよう努 めなければならない

室内飼いをするように定めていますがこれも早急過ぎます。
もちろん私自身も譲渡の際には室内飼いを守ってもらっていますがそれを条例で定めるには現在では危険です。
地域活動をしている方々に「家の中へ入れろ。」と言う危険性があるからです。
削除して下さい。

どちらもまずは地域猫活動の啓発、補助金の拡充を先にするべきです。
それをせずにこの条例を定めると「猫は完全室内飼いに。外猫は駆除。」という思考になりかねません。
どちらも削除して下さい。

 

 

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