幻の最高級梅干 & 労災法 第8条の2 | 税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ

幻の最高級梅干 & 労災法 第8条の2

こんばんはパー
グミも梅干も大好きなちゅんですちゅん★
食感がたまりませんにへ~

なので、今日ナチュラルローソンで、うめぼしグミを買いました梅干
コレぇ、すごくおいしいんです嬉しい
もう、パッケージを捨ててしまったので、写真を撮れなかったのが残念です汗

『贅沢な味わいが、くせになる_』と、パッケージに書いてましたが、まさにその通り!!

================================[PR]===============================
士業の荷物の多い女性にも!人気女性用ビジネスバッグ専門サイト
===================================================================

ハマってしまいました。

もっと食べたくなって、お取り寄せクチコミサイトで本物の梅干を探していると・・・

見つけました目
最高級の肉厚うめぼし~梅干
モンドセレクション2009で金賞を受賞しています!!カップ

しかもネーミングが、、、幻の梅!!ワオ
すごい!!食べたい!!おーっ!

そして、そのお値段は、トライアルセット1,000円(送料込み)安

速攻、注文しましたぁ~ウキウキ
届くのが待ち遠しいですキャー

$税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ-幻の梅


                    





◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◆
◆◆◆ 社労士 「労災法 第8条の2」
◆◆                       
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


労災法 第8条の2 

 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

1.次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

2.1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。




☆.。:・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*・☆.。☆.。:*・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*

                ↓ここから過去問~

   ☆.。:・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*・☆.。☆.。:*・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*





☆彡 ☆彡 ☆彡
問題 

 休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。


 
 


   ☆.。:・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*・☆.。☆.。:*・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*

                ↓ここから解答~

   ☆.。:・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*・☆.。☆.。:*・★.。:*・☆.。:*☆.。:*・★.。:*





★★・‥…―━━━―
解答→×

 休業給付基礎日額に係るスライド率の適用時期については、四半期ごとの平均給与額が算定事由発生日の属する四半期における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下回った場合、その上昇し、又は低下した四半期の翌々四半期の初日から給付基礎日額にスライド率を乗じて得た額を休業給付基礎日額とすることになっている。
よって、スライドが適用されるのが「次の四半期から」となっているので誤り。





高品質な羽毛布団を選べる評判のショッピングサイト羽屋