FP受験票が来た!! & 労災法 第7条 | 税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ

FP受験票が来た!! & 労災法 第7条

本日、無事FP3級の受験票が届きましたはがき


試験まで、残り2週間近くとなって、いよいよ気合いを入れて勉強しなければなりませんねぇ・・・マッチョ

ちなみに、受験場所が家から微妙に遠いのが悲しいところです。


午前・午後と続けて試験があるのも、体力的に大丈夫かしらん非常口??


社労士の試験も、午前・午後と長丁場なので、その予行演習がてら(早すぎ??)徐々に集中できる時間を長くできるように訓練していきたいです。



すぐに、集中力が途切れてしまうので・・・


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◆◆◆ 社労士 「労災法 第7条」
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労災法 第7条  

●1
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一  労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三  二次健康診断等給付


●2  前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)


●3  労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。






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                ↓ここから過去問~

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問題1 

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、[   A    ]で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、[   B   ]で定められている。業務上の疾病として[   A    ]の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他[   C   ]である。通勤による疾病として[   B   ]に定められている疾病は、[   D   ]に起因する疾病その他[   E   ]である。
 



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問題2 

 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に[   A   ]がなければならない。
例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、[   B   ]の[   C   ]について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、[   D   ]による精神障害等に係る業務上外の[   E   ]について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働基準局長)あてに通達されている。



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問題3 ○か×か??

 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。
 





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                ↓ここから解答~

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★★・‥…―━━━―
解答1→

 A: 労働基準法施行規則
 B: 労働者災害補償保険法施行規則
 C: 業務に起因することの明らかな疾病
 D: 通勤による負傷
 E: 通勤に起因することの明らかな疾病
 



★★・‥…―━━━―
解答2→

 A: 相当因果関係
 B: 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
 C: 認定基準
 D: 心理的負荷
 E: 判断指針
 


★★・‥…―━━━―
解答3→×

 通勤による疾病は、厚生労働省令において、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と定められているので誤り。

 


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