エスプレッソマシーンが欲すぃ & 労基法 第22条 | 税理士事務所で働く女子事務員の資格受験ブログ

エスプレッソマシーンが欲すぃ & 労基法 第22条

この週末は、全然勉強できませんでした汗
これから睡魔さんがやって来るまで、労基の復習をしようと思います。

あと、FPのリスクもちょっと勉強したいとこですが・・・
FP3級試験まであと1ヶ月ちょい頑張りますラブラブ

眠気さましにコーヒーが欲しいところです。

コーヒーといえば、最近エスプレッソにはまっています。
酸味があるものが好きですラブ
エスプレッソのないカフェもあるのが、許しがたいですにひひ
マクドナルドも。。。なぜないんじゃ??

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今欲しいものは、おうちにエスプレッソマシーンロボット
あったらいつでも、エスプレッソが飲めるのにぃ~
候補は、ネスプレッソコーヒーメーカーか、BMWが作った無敵のコーヒーマシンです。

一番欲しいのは、かっこいいBMWが作った無敵のコーヒーマシンです。
すっごいカッコいいんですよドキドキドキドキ
でも、でもお値段お金・・・




う~ガーン

気をとりなおして、労基の条文と過去問でも目
22条です。


法22条 退職時等の証明


●1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

●2  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

●3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない

●4  使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。








[過去問]

 労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。










⇒ 答えは○

 
 本条項は、解雇の予告期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇の予告の義務がない即時解雇の場合には適用されない。
 この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法22条1項(退職時の証明書の交付)の規定に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を行う。