自動車のオブジェ その2 | 看板設計者のブログ

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看板屋で設計を担当する、二級建築士・屋外広告士の日々徒然。

壁面に自動車のオブジェを取付ける件、事前協議に行って来ました。

やはり、壁面広告物の扱いになるそうです。

そして広告表示面積は、自動車の見える面全部です。

前面、背面、側面、屋根面、すべての合計面積になります。

この場合、壁面広告物は、1面につき20平米以内という規制があるのですが、自動車のオブジェだけで殆ど20平米いってしまいました(汗)。

まあ、なんとか許可は出そうです。