年末調整に関するQ&A | SG大阪バラエティライブ                          ~FPのためのスタディ・グループ~

年末調整に関するQ&A

おはようございます、税金FPですニコニコ


11月も中旬に入ろうかというのに、暖かい日が続きますね~。


ほんと毎日過ごし易いです。

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さて、今週は年末調整に関するあれこれということで、いくつかQ&Aをあげてみました。


参考にしてくださいね。


Q.年末調整の対象となる給与は?


A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。

なお、給与規定により、翌月○日払いと定められている場合、12月分は翌年1月に支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくてもいい?

A.給与以外の所得があり確定申告をしなければならない場合でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。

Q.扶養親族に該当するかを判定するうえで、遺族年金は合計所得金額に含まれる?

A.遺族年金や失業保険給付金など、非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。

Q.親の長寿医療保険料を口座振替により支払った場合は?

A.契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

Q.年の途中で配偶者が亡くなった場合は?

A.亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

今週は、ここまで。

ほなチョキ