生命保険の受取人
おはようございます、受験生FPです。
例年になく暖かい日が続いてますね。
なので、紅葉はまだまだのご様子
芸術の秋よりも、食欲の秋を満喫している今日このごろです
さて今日は、生命保険金の受取人についての豆知識を!
生命保険金は、受取人の固有の財産となるため、相続財産には含まれず、たとえ受取人が相続放棄をしていても受け取ることができますよね
受取人が指定されている場合は、その者の固有の財産となりますが、『相続人』とだけ指定されていた場合は、相続財産に含むのでしょうか
いいえ、相続財産には含みません。
やはり相続人の固有の財産となり、相続財産とは別として扱われますが、最高裁判所の判決によると、『保険契約者が死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合は、特段の事情がない限り、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨も含まれていると解するのが相当である』として、平等の割合ではなく、法定相続分の割合であるとしています。
以上、今日は豆知識でした
次回は11月21日です。HAPPY WEEKを
このころには、紅葉も見ごろかもしれませんね
例年になく暖かい日が続いてますね。
なので、紅葉はまだまだのご様子
芸術の秋よりも、食欲の秋を満喫している今日このごろです
さて今日は、生命保険金の受取人についての豆知識を!
生命保険金は、受取人の固有の財産となるため、相続財産には含まれず、たとえ受取人が相続放棄をしていても受け取ることができますよね
受取人が指定されている場合は、その者の固有の財産となりますが、『相続人』とだけ指定されていた場合は、相続財産に含むのでしょうか
いいえ、相続財産には含みません。
やはり相続人の固有の財産となり、相続財産とは別として扱われますが、最高裁判所の判決によると、『保険契約者が死亡保険金の受取人を「相続人」と指定した場合は、特段の事情がない限り、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨も含まれていると解するのが相当である』として、平等の割合ではなく、法定相続分の割合であるとしています。
以上、今日は豆知識でした
次回は11月21日です。HAPPY WEEKを
このころには、紅葉も見ごろかもしれませんね