生命保険料控除・・・こんなときはどうなる? | SG大阪バラエティライブ                          ~FPのためのスタディ・グループ~

生命保険料控除・・・こんなときはどうなる?

もうすぐハロウィンですね。

少し前まではこんなに大きなイベントではなかったような気もしますが


いつの間にかクリスマス並みの盛り上がりです


おはようございますシンママFPです



さてそろそろ年末調整の書類を会社から渡された方もいるのでは?


年末調整といえば生命保険料控除


この生命保険控除ですが控除の対象になるのは「受取人のすべてが本人または配偶者、親族であること」が用件となっています


と、言うことは


離婚した場合受取人が元妻になっているものはどうなるの?



もちろん元妻は親族ではないので控除の対象とはなりません




離婚すれば他人と言うわけです


なんともシュールですねあせる



それではまた来月お会いしましょう合格