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所定の時期に保障内容を変更できるケース

こんにちはビックリマーク

保険FPです。

今日は「所定の時期に保障内容を変更できるケース」についてです!!

所定の時期に保障内容を変更できるケース
・契約後、期間の経過により、保障ニーズが変化する場合がある。そのような場合に、保険料の払込満了後など所定の時期に、契約している保障内容を生命保険会社が定める範囲内で変更できる取り扱いがある

・変更ができる保険種類は終身保険や個人年金保険などで、次のような取り扱いになっている。変更した場合、その時点における被保険者の年齢、計算基礎率(予定利率、予定死亡率等)に基づいて変更後の年金額などを計算する

また、お会いしましょう(^-^)/

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大阪/東淀川 生命保険見直し相談所~うえじFP事務所~-freereport
「知ってますか!?死亡保障額の考え方」


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