ここから数日間に渡り貸金業法の歴史に関して述べる。
初日となる本日は第1講として、当初の貸金業法に関して記述する。
まず、貸金業法とはお堅い言葉で言うと、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。
簡潔に述べると、所謂「金貸」に関して規定した法律であり、1983年に公布・施行されている。
内容としては、貸金業を営むにはどのような手続きや申請が必要なのか、あるいは貸金業を営むものとして守らなくてはならない義務や責務は何か、が述べられている。また、その貸金業の適切な運営がなされているかの指揮・監督を担う「日本貸金業協会」が設立された。
この貸金業法はこれまでに2回改正されており、それぞれ ①俗に「ヤミ金融」と呼ばれる違法で悪質な貸金業社を取り締まるため②グレーゾーン金利の撤廃・総量規制の導入 を目的に行われており、第2講以降はそれぞれの改正に関して詳細に記述する。
