今日の第5講では昨日に述べたように、今回提出された法案に対するメディア班の意見を述べたい。
まず、今回の改正の論点となっているのが、銀行の過剰貸付に関してであるが、これについては大筋で同意見だ。
銀行カードローンによる過剰貸付が行われていることは明白な事実であり、また、その利息が貸金業法下では違法とされる30%えを平然と超えていたり、さらに過去に「多重債務者」と言われていた複数の金融機関から借入を行う者も生み出していることを鑑みれば、今回の法改正は妥当と言えるだろう。
しかし、改善すべき点はその点だけでも良いのだろうか。
現在の貸金業法に他の問題点は存在しないのだろうか。
ここでまた貸金業法の過去の改正に話を戻したい。
平成18年の改正では大きく分けて①グレーゾーン金利の撤廃②総量規制の導入 の2点に関して改正が行われたのであった。
その中でも私が問題としたいのは②総量規制の導入である。
この総量規制の導入によって本当にお金を必要とする、また返せる当てがある人たちが貸付を受けれなくなる可能性が高まったことは以前の講義でもお伝えした。例えば、中小企業が一時的な資金繰りのために頼るのは銀行に融資ではなく、貸金業者であるという現状があり、今回の総量規制の導入でこのような一時的なジャンプが行われなくなり、多くの零細企業が倒産に追い込まれてしまった。また、倒産までとはいかなくとも、銀行・貸金業者の融資をともに行われなくなった借り手はどこに資金援助を依頼するのであろうか。
そう、違法なヤミ金融である。
現行法の下でも、このようなヤミ金業者は厳しい規制のもと減少の一途を辿っていることはまぎれもない事実ではあるが、しかしながら、上記のように違法とは知りながらも必要とする人々がいる現実があるがゆえに、完全な撤廃は難しいのもまた、現実である。
ゆえに、この現状を変えることが先決ではないのか。
総量規制の制度を、年収による細分化や、返済プランの加味などにより、借りれる金額を増やすとともに、違法なヤミ金融に対する罰則をさらに高めることがまず行われるべき改革ではないのだろうか。
メディア班としては、銀行カードローンを問題にすること自体は必要なことであると考えているが、それ以上に先に解決すべき問題があると憂慮している。果たしてこの改正案は可決されるのであろうか。
模範議会が行われる明日は、その結果とともに、採決の様子を記事にしたい。
