本日は最終講として、先ほど行われた模範議会において、政府によって提出された「貸金業法の一部を改正する法案」が可決、あるいは否決されたかを述べたい。
結論から先回りして答えよう。本法案は有効投票数93に対し、賛成41票、反対52票により否決された。
下馬評では本改正案は理にかなった法案であり、可決されて当然の政府有利の法案であったがゆえに、なぜ否決されたのかが注目すべき点である。
投票者の感想文から鑑みるに、第一の理由が「銀行カードローンを規制対象にする必要性がない。」とのことがる。
模範議会では、野党側より「なぜ平成18年の改正当時は銀行カードローンが対象とならなかったのか」といった質問が投げられた。これに政府側が「当時銀行カードローンの融資残高は現在と大きく異なっており、論点に上がるほどではなかった」との答弁がなされた。
このように、質疑を通して銀行カードローンに対する規制の歴史などにも触れられたが、議員らは銀行カードローンはあくまで個人向け貸付の制度であり、貸金業が主に法人を対象としていることを考えると、その性質は極めて異なり、同一の視座で捉えることはできないと判断した様子である。
第二に「ヤミ金融に対して有利な法案であること」が挙げられるだろう。
本改正案が成立したとすると、銀行カードローンにも総量規制と同様の制度が設けられることとなる。しかし、これにより借り手側が借りられる金額は大幅に減り、ともなると現行法の下ではこれ以上の貸付は望めなくなる。そこで貸付を依頼するのが違法なヤミ金融である。野党側からは本改正案を「政府によるヤミ金融への間接的資金援助だ」とする声も上がり、その声に同調する形で議員らも反対票を投じたのであろう。
結果的には、本改正案は否決されたところとなり、銀行カードローンによる過剰貸付が改善されるとこはまたなくなるため、メディア班としては非常に残念でならない。今度は前回述べた現在の貸金業法の問題点も解決するような法案も合わせて提出されることを希望して、メディア班の記録は終了とする。
