共同募金(赤い羽根共同募金)をすると、赤い羽根が貰えますよね。子どもの頃は、学校で貰いまいした。電車通勤の時には、駅で貰っていました。車通勤になって、20年・・・貰った事がないというか、募金をしていませんね。駅まで行かないと募金はできないのかな・・・
現代社会と福祉
問題22 社会福祉法の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉サービス利用援助事業は,第一種社会福祉事業である。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「第一種社会事業・・・これは入居施設がメインだったような気がします・・・利用援助事業の意味がわからないので、とりあえず、保留」
(調べてみた)
福祉サービス利用援助事業
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業です。ただし、この事業の契約内容を判断できる能力を有する者でないといけません。この事業は第2種社会福祉事業になります。
都道府県社会福祉協議会が実施主体となります。支援の実務においては、市町村社会福祉協議会が担っています。
援助内容ですが
福祉サービスの利用援助
福祉サービスの開始・終了
利用料金の支払い
苦情解決制度の利用手続き
日常的な金銭管理
家賃、公共料金、税金、社会保険料の支払い
預貯金の払い出し、預入
支払いを伴う郵便物の確認
通帳・印鑑の預かり
成年後見制度に似ていますが、不動産や高額な財産処分のような法律行為はできません。
2 市町村は,地方社会福祉審議会を設置しなければならない。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「市町村の中で、地方とは・・・都道府県のような広い範囲での地方なら少しはピンとくるのですが・・・この選択肢は違うかな」
(調べてみた)
地方社会福祉審議会
社会福祉に関する事項を調査審議するための機関です。都道府県、指定都市が設置します。(社会福祉法第7条)
3 市町村は,社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「従事する者の確保は、たしか都道府県の役割だったような気がします・・・この選択肢は違うかな」
(調べてみた)
「社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針」を定めるのは、厚生労働大臣です。(社会福祉法第89条)
私の「解いてみた」は、間違いですね。私は、介護保険制度の都道府県介護保険事業支援計画に盛り込まれている、人材確保の項目と勘違いしていました。
4 都道府県は,都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「都道府県が策定するから、都道府県地域福祉支援計画でいいのでは・・・『~策定しなければならない』とあるがこれも義務規定でいいのでは・・・これが正答か」
(調べてみた)
都道府県地域福祉支援計画
社会福祉法第108条に都道府県地域福祉計画について書かれています。
「都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。」
私の「解いてみた」は間違いですね。都道府県地域福祉支援計画は、義務規定では無く、努力義務規定でした。
5 共同募金は,都道府県を単位として毎年1回実施される。
(解いてみた・・・これは解説ではなく、私の頭の中の言葉です)
「共同募金・・・年1回・・・もっと実施してるような気がするな・・赤い羽根募金とか歳末助け合い募金とかあるよね・・・この選択肢は違うかな」
(調べてみた)
共同募金は、問題文の通り、都道府県を単位として毎年1回実施されます。これを「赤い羽根共同募金」といいます。厚生労働大臣の告知により、10月1日から翌年3月31日までの6か月間です。
この募金の使い道ですが、募金を行った地域内の、社会福祉事業や更生保護事業、その他の社会福祉を目的とした事業を行っている団体に寄付されます。配分先の団体や金額を決めるのは、都道府県協働募金会の中に設置されている、配分委員会です。
共同募金事業を行えるのは、共同募金会です。都道府県ごとに共同募金会が組織されています。全国的な組織として、中央共同募金会があります。共同募金事業は、第一種社会福祉事業となります。
私が間違えた、「歳末たすけあい募金」ですが、歳末に「みんなそろって明るいお正月を」といった趣旨での活動です。「歳末助け合い運動」の中での募金活動になります。歳末たすけあい運動は、NHKが有名ですよね。また、各地方の社協も実施しています。
高齢者、低所得者、障害者、ひとり親世帯をみんなで支える活動が起こりでした。
歴史は「赤い羽根共同募金」より古いのですが、その後、歳末たすけあい募金と時期が重なるため、統合されました。
歳末たすけあい募金の起源ですが、1906(明治39)年、救世軍の山室軍平中将が「日露戦役中は、前線の兵士に慰問袋を送り、戦勝の今は貧乏と戦う貧困家庭を慰問激励しよう」と提唱したのが、歳末たすけあい運動の起こりと言われています。~更別村社会福祉協議会HPより~
私の答え 「4」 正答は「5」
赤い羽根募金・・・もともとは、善意ある個人や団体がそれぞれ行っていたものを、有効活用できるように国が組織化したものです。たくさん徳のある人が日本にはいたんだなぁ・・・そして今も・・と思っています。