(公正証書)遺言がないときは、残された相続人の相続手続は大変です。
(公正証書)遺言がないときは、被相続人が亡くなってから以下の手順で相続手続を行う。
1.相続人調査をするため被相続人が生まれてからなくなるまでの戸籍等を集める。
2.法定相続人を判断する。
3.相続財産を調査する。
4.法定相続人全員で遺産分割協議を行う。
5.遺産分割協議書を作成する。
6.遺産分割協議書に法定相続人全員から実印と印鑑証明書をもらう。
7.関係機関への手続(法務局、銀行等)
もっとも心配なのは、法定相続人の協力が一人でも得られないと調停等の家庭裁判所の協力が必要になる。
疎遠の方に役所まで印鑑証明書を取りに行ってもらい送り返してもらうとなると、判子代を渡したりすることも考えられます。(←むしろ渡した方がスムーズに行きやすい。)
私達家族は仲良し家族だからすんなり判はもらえると思っても、被相続人の死亡によって家族関係はずっと仲良しであるとは限りませんし、人の死亡の順番はわかりません。
一方、(公正証書)遺言があると被相続人が亡くなってから以下の手順のとおりです。
1. 被相続人の死亡の戸籍及び相続人や受遺者であることの戸籍等を集める。
2. 相続財産を調査する。
3. 遺言執行手続を開始する。
4. 関係機関への手続(法務局、銀行等)
※自筆証書遺言を発見したときは、家庭裁判所で検認が必要です。
法務局で預かってもらうときは不要
たとえ手続がわからない方でも、費用はいりますが士業の協力のもと楽にできるようになります。
法定相続人全員に実印と印鑑証明書もらう必要がないことは、(公正証書)遺言のないときとくらべ大変気が楽です。
公正証書遺言にすると、小職の経験から予備的遺言や遺言執行者を指名するようになるので遺言執行の手続もスムーズになります。
公正証書遺言の作成費用はかかりますが、残された家族のことを考えると・・・。
これらの理由で、相続手続が面倒だから公正証書遺言を作成するという方は増えております。
特に、相続人の方からのすすめで作られる方が多いです。
家族と相談して、公正証書遺言を作成して後に残された相続人を安心して生活させてあげたくないですか?