前議長の公選法違反が検察に認定されたのに、なぜ新聞では「不起訴処分」と報道されるのか? | 小学校時代に学級委員に7回立候補して7回落選した僕が勝てるはずのない市長選に挑戦することになりました

小学校時代に学級委員に7回立候補して7回落選した僕が勝てるはずのない市長選に挑戦することになりました

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 公選法違反容疑で南魚沼市議会の塩谷寿雄前議長を刑事告発した黒岩揺光です。

 

 11月15日、検察から以下の通知が届きました。

 

 

 塩谷氏を「不起訴処分」にしたとのことです。

 

 私は検察に電話をし、「不起訴にした理由を知りたい」と伝え、「文書で開示請求をしてほしい」と言われました。

 

 この時点で、メディアに伝えようかと思いましたが、理由を知ってから伝えた方がいいと思い、それまでメディアには伝えないことにしました。

 

 しかし、11月16日、新潟日報に以下の記事が出ました。

 

 

 不起訴にした理由については、「明らかにしていない」と記しました。

 

 刑事訴訟法261条は、刑事告発人が開示請求をすれば、不起訴にした理由を開示する義務を検察に課しています。

 

 なので、「理由は明らかにしていない」というのは事実ですが、私に取材をすれば、理由を知ることができる可能性がありました。しかし新潟日報は私には取材をしませんでした。

 

 そもそも、なぜ、新潟日報がこの事実を知りえたのでしょうか?

 

 検察に聞いても、記者発表はしていないとのことです。「数社から問い合わせがあったため、伝えた」と検察は言いますが、検察がいつ処分を下すかなんていうのはわかりません。毎日、新潟日報社が検察にこの件で電話でもしない限り難しいでしょう。

 

 私はすぐに開示請求書を検察に郵送しました。

 

 そして11月21日、以下の通知が郵送で届きました。

 

 

 

 

  「不起訴処分理由告知書」と題した通知文には、「不起訴処分の理由」に「起訴猶予」とあります。

 

 「起訴猶予!!

 

 

 私は驚きました。

 

 起訴猶予なら、最初の処分通知書で「起訴猶予」と記されると思っていました。

 

 まさか、不起訴処分の理由が「起訴猶予」になるとは思っていなかったのです。

 

 「不起訴処分」には、いくつかの種類に分かれます。

 

   犯罪を犯したことが証明できない場合、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」となり、不起訴となります。

 

 しかし、同じ不起訴でも、容疑者が犯罪を犯したことは明らかであるけれども、起訴して裁判を受けさせるまでの必要はないと検察官が判断した場合、「起訴猶予」となります。

 

 嫌疑不十分と起訴猶予の違いは、前者は犯罪行為が立証されていないのに対し、後者は立証されており、天と地の差があります。

 

 私は最初の処分通知書を見た際、嫌疑不十分が理由で不起訴となっていたのだと思いました。

 

 しかし、違ったのです。

 

 検察は塩谷氏が犯罪行為をしたと結論付けたのです。

 

 検察に電話で「起訴猶予」とした理由をたずねましたが、それは答えることができないそうです。

 

 他の市議会では起訴猶予になった議員が辞職勧告決議案を可決された事例まであります。

 

  現職議長が法律違反をしたことが検察に認定されたというのは大きなニュースです。新潟日報の記事を読んだ読者の大半は、塩谷氏の法律違反行為が検察に認定されたとは思っていないでしょう。もし、私が開示請求をしていなければ、塩谷氏が法律違反を犯したという事実さえ覆い隠されていたことでしょう。検察は「起訴猶予」の場合は、処分通知書にそう記載すべきと思いますが、いかがでしょうか?

 

 私はすぐに、起訴猶予だったということを、新潟日報社等のメディアに伝えました。

 

 果たして、明日11月22日の朝刊に掲載されるでしょうか?

 

 楽しみですね。

 

 11月22日の新潟日報の朝刊には記事が掲載されませんでした!

 

 それについて、魚沼総局長に電話で尋ねても、「お答えできない」の一点張りでした。

 

 これでは、前議長の法律違反行為が認定されたということを多くの市民が知らないままとなってしまいますが、いいのでしょうか?