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平成26年6月16日(月)曇り
こんにちはジジィねこです。
久しぶりのブログです。
先月、ジジィがお手伝いしていた2つの労働審判本人申立支援案件が、2件とも調停成立により解決に至りました。
一つは残業代請求の案件で解決金80万円、もう一つは不当解雇の案件で解決金170万円。
ジジィの支援による労働審判での解決ですので、お二方とも当然弁護士に代理を委任していません。
ジジィはこれまで何十件かの労働審判本人申立支援を行ってきましたが、その経験から言うと、期日3回以内で和解を前提とした解決を目指す労働審判の特性に鑑み、次の2つの要件を満たせば、労働審判は弁護士無しでも上手くやっていけるように思います。
ひとつは、労働審判手続申立書等をしっかり作成すること。
もう一つは労働審判期日に、労働審判官等としっかり対応できること。
労働審判手続申立書は、法律の要件を満たす事実をもれなくかつ簡潔に記述して、事実について特に証明が必要な事項については、証拠資料(解雇通知書、タイムカード、給与明細書など)を用意して、それら証拠に関する説明である証拠説明書も添付すること。
労働審判手続期日での審判官らに対する対応は、相手方の答弁書の記述から、予想される審判官らの質問事項を事前に想定して、想定問答の練習をしておくこと。特に尋ねられたことに対しては、はい、いいえ、をハッキリと答えて、事実を簡潔に述べるように心がけること、です。
通常の訴訟では、手持ちの証拠をどのタイミングで出すかなどの、訴訟における駆引きのようなこともありますが、労働審判ではそういった駆引きは不要です。ですから辣腕弁護士の経験とカン、みたいなものは必要ありません。
ですから、労働審判では代理人を立てずとも本人申立で、納得できる内容での和解による解決を期待できます。
勿論、本人申立を行う場合の大前提としては、ある程度の法的知識を有していることが挙げられます。
そういった法的知識に乏しいときは、そういった法的知識に強い専門家に、法的知識だけを借りてくるという対処法もありますよね。
以上、ジジィでした。エッヘン