特定社労士ジジィねこのブログ

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特定社労士ジジィねこ、こと特定社労士のおくむらのブログです。
個別労働関係紛争に係るネタを中心に、時々プライベートなことも、語っていきます。

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平成26年6月16日(月)曇り くもり




こんにちはジジィねこです。




久しぶりのブログです。




先月、ジジィがお手伝いしていた2つの労働審判本人申立支援案件が、2件とも調停成立により解決に至りました。




一つは残業代請求の案件で解決金80万円、もう一つは不当解雇の案件で解決金170万円。




ジジィの支援による労働審判での解決ですので、お二方とも当然弁護士に代理を委任していません。




ジジィはこれまで何十件かの労働審判本人申立支援を行ってきましたが、その経験から言うと、期日3回以内で和解を前提とした解決を目指す労働審判の特性に鑑み、次の2つの要件を満たせば、労働審判は弁護士無しでも上手くやっていけるように思います。




ひとつは、労働審判手続申立書等をしっかり作成すること。




もう一つは労働審判期日に、労働審判官等としっかり対応できること。




労働審判手続申立書は、法律の要件を満たす事実をもれなくかつ簡潔に記述して、事実について特に証明が必要な事項については、証拠資料(解雇通知書、タイムカード、給与明細書など)を用意して、それら証拠に関する説明である証拠説明書も添付すること。




労働審判手続期日での審判官らに対する対応は、相手方の答弁書の記述から、予想される審判官らの質問事項を事前に想定して、想定問答の練習をしておくこと。特に尋ねられたことに対しては、はい、いいえ、をハッキリと答えて、事実を簡潔に述べるように心がけること、です。




通常の訴訟では、手持ちの証拠をどのタイミングで出すかなどの、訴訟における駆引きのようなこともありますが、労働審判ではそういった駆引きは不要です。ですから辣腕弁護士の経験とカン、みたいなものは必要ありません。




ですから、労働審判では代理人を立てずとも本人申立で、納得できる内容での和解による解決を期待できます。




勿論、本人申立を行う場合の大前提としては、ある程度の法的知識を有していることが挙げられます。




そういった法的知識に乏しいときは、そういった法的知識に強い専門家に、法的知識だけを借りてくるという対処法もありますよね。




以上、ジジィでした。エッヘンにゃー



3月22日(土)晴れ 晴れ




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福岡は今週の水曜日に桜の開花宣言が出されました。

来週半ばから週末にかけてが満開になるのでしょうか。





さて、ジジィは労働相談をメールや電話でよく受けているのですが、パワハラの相談も当然あります。





パワハラで悩んでおられる方は、多くが、先ず自分の受けている行為が、パワハラに該当するのかどうか分からない、ということがあるようです。





それで、「私が上司から受けている行為はパワハラなのでしょうか?」という質問を時々受けます。





実は、この質問に対する回答は、一つしかありません。

「パワハラの可能性はあります」





なぜ、そういう答えになるかというと、まずパワハラは、法律用語ではないので、法的規範に照らしてパワハラかどうかという判断を下すことができない、ということがあります。





例えば、どういう法律でも良いので、こういう事実があればパワハラだと認められる、という条文があれば、その法律に当て嵌めて、パワハラか否かを判断できます。





もっとも、法律ではないのですが、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」が職場のパワーハラスメントの定義を発表していますので、ココの定義が一つ、パワハラか否かを判断する基準を与えています。

詳しくは、ジジィのウェブサイトのページをご覧下さい。

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ただし、仮に法律でパワハラが定義されたとしても、結局、上司等の部下等に対する行為(その逆も有り得ますが)がパワハラかどうかは、評価の問題です。





例えば、これはセクハラを例に見てみれば分かりやすいのですが、とある女性が、職場で好意を寄せる男性から、肩の上に手を乗せられて話しかけられたとすると、胸がキュンとときめき、その日はハッピーな一日になるのでしょうが、これが、中年太りしたあぶらギッシュな上司だと、不快に感じ、「セクハラ上司」となるのではないでしょうか。





上の例からも明らかなように、同一行為であっても、そのときの状況や人間関係等によっては、パワハラであったり、無かったり、することはあります。





また、パワハラかどうかの評価の問題と併せて、では一先ず労働者の受けた行為がパワハラだとしたら、次にどうしたいのか、ということが問題になってきます。




つまり、職場環境を改善してもらって、パワハラを受けないような環境を会社に求めたいのか。

または、精神的苦痛や財産的損害に対する賠償を請求したいのか。




前者であれば、会社の人事担当者に相談する、社長に相談する、労働局に相談して労働局長の助言指導(法的強制力はありません)をしてもらう、などの方法をアドバイスします。


余談ですが、ジジィはパワハラの相談を受けて、社労士という専門家の立場から「意見書」を作成して、労働者が勤務する会社の本社宛に郵送したことがあります。

これは効果覿面で、その労働者の上司は数ヵ月後に左遷されました。





後者の場合、つまり、損害賠償請求をする場合は、労働者が受けた行為がパワハラかどうかということよりも、むしろ、加害者や加害者を雇用する会社に対して、損害賠償請求できる要件に該当する事実を上手く主張できるかどうか、ということが問題になってきます。





つまり、民法第709条の不法行為の法律条文に照らして、要件たる事実を適宜適切に主張できるかどうか、ということです。





こちらの場合は、かなり詳細にパワハラ行為の事実を検討して、どういう証拠に基づき事実を主張できるか考えなければなりません。正直難しいところがあります。





ところで、パワハラ相談をしてくる労働者の方の中には、最初から、「パワハラを受けたんで会社を訴えたい」的な相談もあります。

でも、上で述べたように、パワハラはそれ自体が事実なのではなく、何らかの暴言とか行為を評価した結果がパワハラなのです。




ですから、もしパワハラを受けたと思うのであれば、それは誰からどういった行為や言葉を受けたから、そう思うのか、といったところが肝心なところになってきます。









ジジィは、桜は、ソメイヨシノよりも八重桜の方が好きです。

八重桜の淡いピンク色の花びらが、なんか良いです。

3月11日(火)晴れ 半月



こんばんは、ジジィねこです。




我が住む飯塚市では、今日の午後2時45分に、2011年の大地震とその後の大津波に犠牲になられた方々を追悼するためにサイレンが鳴っていました。





ジジィも仕事の手を休めて黙祷しました。





できれば今年中に一度、東北、石巻や陸前高田などの被災地を訪れてみたいと思います。





さて、昨日から今日にかけて、ジジィに紛争解決の依頼をされている方が、裁判所に労働審判手続の申立をなさいました。





一つは地位確認(解雇無効)、もう一つは残業代請求です。





ジジィのサポートによる労働審判手続申立書なので、すんなり受理してもらえるか少々心配していましたが、両社とも難なく受理してもらえたようです。





あっせん申請段階で、あっせん打ち切り後を見越して、労働審判手続申立書に準じた書類を調えておくことが、少なくとも特定社労士のプロの仕事だと思います。





もうひとつ。





ジジィが以前作成しておいた冊子、「残業代請求のはなし」、500円で販売することにしました。

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まっ、つまりはお金を出して買いたい人は500円を、お金を出したくない人は出さなくていいよ、ということです。




・・・ナニ、それっ?