国家賠償請求を名古屋地裁に提起 2009年12月25日

原告:30代男性

損害賠償請求額:155万

訴状:

<著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対しての強い憤り・・・>



詳細:

・今回の争点

「景品の限度額が一万円」であることが現行規則で規定されており、一回の大当たりで獲得できる遊技球の最大数は2400玉×4円=9600円であることからも伺える。しかし、確率変動機能によって大当りが無限回続く可能性が存在し、最終的には限度額の一万円を超えてしまう。これが賭博罪にあたるとのこと。


・確率変動機能に関わる日工組と警察庁

日本遊技機工業組合(以下、日工組)の内規の中で「確率変動機能はCR機のみに搭載すること」と定めているにとどまる。

CR制度の導入と引き換えに確率変動機能を認めたのか??そこはもう少し歴史を調べてみます。


・公営ギャンブルとパチンコの違い

競馬・競輪などは賭博だが特別法によって違法性をまぬがれている。

一方、パチンコは三点方式を採用して、違法性をごまかしている。



論点:

景品の限度額も、大当りとか確率変動機能とかとの関係性について明記はないため、現行法内では一度の契機でどれだけ玉が出ようが基本的に問題ない。ただし、1時間内に18000発?!以上出る性能はNGなど、基準はきちんとある。ちなみに、この主張が通れば時短もNGになる。







著しく射幸心をそそるというこの規準にはそろそろ限界があるのかもしれないね・・・。