2006年に福岡で3人の幼い子の尊い命が奪われた事故の控訴審判決が出ました。
福岡高裁は一審の判決を破棄し「懲役20年」の判決を下しました。
裁判は「業務上過失致死(致死傷)」と「危険運転致死罪」のどちらが適用されるかが争点になっていますが‥。
どちらの法律が適用されるかによって罰の重さが決まるので簡単に言うことは憚られますが、どの法律を適用するかより「3人もの尊い命が奪われた」ことの方が重大なことのように思えてなりません。
「酒酔い運転」だろうが「脇見運転」だろうが「事故を起こして3人もの命を奪った」事実の重さについて裁く法律があればいいのに‥。
福岡高裁は一審の判決を破棄し「懲役20年」の判決を下しました。
裁判は「業務上過失致死(致死傷)」と「危険運転致死罪」のどちらが適用されるかが争点になっていますが‥。
どちらの法律が適用されるかによって罰の重さが決まるので簡単に言うことは憚られますが、どの法律を適用するかより「3人もの尊い命が奪われた」ことの方が重大なことのように思えてなりません。
「酒酔い運転」だろうが「脇見運転」だろうが「事故を起こして3人もの命を奪った」事実の重さについて裁く法律があればいいのに‥。
