探偵業の業務の適正化に関する法律の施行について | 探偵業の業務の適正化に関する法律

探偵業の業務の適正化に関する法律

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。


探偵業の業務の適正化に関する法律-概要

1 施行日

平成19年6月1日

2 探偵業とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的 として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。

ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ 多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含 む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。



※ 探偵業をこれから営もうとしている方へ

探偵業を開始しようとする日の前日までに届出 をしてください。