退職してもボーナスはもらえる。
ボーナスは賃金の一部だから、たとえボーナス支給日の【○日前に退職したとしても、ボーナスの対象期周をきっちり働いていれば、全額が支払われてしかるべきである……。
それが、ボーナスをもらう側が掲(かか)げる原則だ。
ところが、ボーナスを払う側も、これに対抗する大原則を掲げることができる。
今では_生活補填(ほてん)金_の一【ユアンスが定着しているボーナスだが、基本舶には〃特別の賞金にほかならない。
つまり、会社には、もともとボーナスを支払う義務はない。
だから、勝手に退職するような不届き者には、たとえ対象期周が終フしていても、ボーナスはビタ[文支払う火要はない……。
就業規則にこんな【節があれば、もらう側はかなり不利になるので要注意だ。