謝完璧教育基本法 第一条 (教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、 平和的な国家及び社会の形成者として、 真理と正義を愛し、 個人の価値をたつとび、 勤労と責任を重んじ、 自主的精神に充ちた心身ともに 健康な国民の育成を期して 行われなければならない。