教育基本法 第一条 (教育の目的)


教育は、人格の完成をめざし、

平和的な国家及び社会の形成者として、

真理と正義を愛し、

個人の価値をたつとび、

勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに

健康な国民の育成を期して

行われなければならない。