久しぶりに自己学習したことをまとめてみたいと思います
テーマは健康食品
私たちが口から摂取するものって大きく分けると
病院から出される薬のような
①医薬品
食事として摂取する
②食品
この2つに分類されます
健康を維持したい
もっと健康になりたい
そんなとき
サプリメントのような健康食品を利用したことがある人は多いと思いますが
サプリメントってカプセルや錠剤のような見た目をしてるので
医薬品のようにも見えるけど
実は食品に分類されます
医薬品と食品で大きく違うのは
「効果効能」が表示できるかどうか
※効果効能…
●「(疾病名)が治る」「生活習慣病予防」「疲労回復」「老化防止」などなど、病気の予防や治療ができるようなこと
病気の予防や治療効果の表示というのは
医薬品としての承認を受けて初めて可能になります
ただし
食品の中でも承認を受けたものだけは
その表示ができます
それが
保健機能食品制度です
そもそも健康食品とは
「健康にいい」とアピールした食品全般のことをいいます
健康食品の中には
保健機能制度で認められて
機能性をアピールしてokとされているもの
→機能性の表示⭕️
根拠なく、あくまで一般食品として
健康にいいことをアピールしてるもの
(いわゆる健康食品)
→機能性の表示❌
この2つがあります
機能性が表示できるのは
保健機能制度で認められているものだけです
保健機能制度で認められたものには3つ種類があります
①特定保健用食品 1991年〜
いわゆるトクホ
これは有効性や安全性を国が審査してます
そして消費者庁長官が許可したものだけです
食品は医薬品じゃないので
疾病名の表示はできないけど
トクホは食品の中でそれが唯一認められています
(「カルシウム」と「葉酸」のみ)
許可をとっているから
信頼性は高いけど
業者にとっては許可手続きに時間や費用ハードルが高いです
②栄養機能食品 2001年〜
ビタミンやミネラルなど特定の栄養成分を
補給するために利用される
たとえば…
「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」
一定の基準量を満たせば
国への届出や許可は不要
自己認証により表示が可能です
③機能性表示食品 2015年〜
もっと機能性が表示できる食品を増やせるように
3つの中で一番最近はじまった制度
一定の条件(安全性・機能性等)をクリア
→消費者庁長官へ届出
国の審査や許可は必要ないため
届出が受理されれば事業者責任で
表示できる⭕️
届出情報は消費者庁のウェブサイトで確認できる⭕️
トクホよりもハードルが低いので
いろんな事業者がチャレンジしやすく
すでに5000件以上が届出されてます
(トクホは30年間で1200件程度)
安全性は
消費者庁が買い上げ調査して届出情報の確認がされる
どんな形状
生鮮食品、加工食品、サプリメント形状など様々
機能性は
肌、ひざ、軟骨など部分の表記可
美容、リラックス、免疫機能維持などの表示⭕️
機能性の評価は
①最終製品を用いた臨床試験
「〇〇の機能があります」と表示できる
②最終製品or機能性関与成分に関する文献調査
「〇〇の機能があると報告されてます」と 表示できる
①の方が信頼性は高いといえます
保健機能食品の中では
特定保健用食品が最もハードルが高く
信頼性が高い
といえます
栄養機能食品
機能性表示食品
この2つは
トクホよりは劣るけど
それ以外の「いわゆる健康食品」よりは
信頼性が高いといえそうです
ただし
過剰摂取には注意
普通の食品と違って
カプセルなどの形状だと
自己判断で食べすぎることが可能
濃縮されてるので過剰になりやすい
過剰摂取すると健康被害も生じる可能性があります
健康になるための健康食品なのに
発疹・下痢などトラブルも…
有効性は人によって個人差があり
誰かに効いたものでも
自分にとって効くとは限らない
健康維持の基本は
バランスの取れた食事
適度な運動
十分な休養
この3本柱に変わるものはありません
健康食品は補助的に
上手に利用することが大切です