税金対策、いる?
小規模社長が大好きな元国税局、現税理士が本を出したらしい損をしないために理解するべきグレーゾーンって何?おそらくこの本では年収、年俸数千万円までのことを言っているので経費がどうのこうの言っているのだろうが、税務調査の際に、わかりやすい小売業以外の経費は認められにくい。芸能人、YouTuberは衣装が全部経費らしいなどとアホみたいなことをSNSで言っている人が多く散見するが、私服で着ていなくても私服で着てそうだったらNGだし、私服にしていた時には全額修正申告となる。税務調査は、啓蒙活動も兼ねているのか有名人には手厳しい。たとえば、野球選手の年俸は個人事業に入って来る。勘違いをしてなんでもかんでも税金対策と称して経費をきるおバカ経理をしてしまう人がいるが、気をつけなければならないのが、年俸が1億円を超えてしまった翌年だ。それまで全額経費にしていた家の家賃、球場の年間シートは私用とみなされ修正申告を求められるし、夫は自宅でトレーニングスペースにしていたベランダですら、自宅を兼ねているし前例が無いからということで、家賃の経費性は認められなかった。私も会社の売上が1億円を超えた15年前くらいに2年連続で税務調査が入ったが、芸能人のキャスティングをやっているのに、キャスティングした芸能人に提供した衣装は、経費として認めないとのことで、全額修正申告するか、キャスティングをした当該芸能人に衣装を2割で買い取らせるかしろとの指示だった。領収書を切ってブランド物を買っている野球選手か奥さんがこのブログを見ていたらぜひ気をつけていただきたい。絶対に衣装代は認められない。もし衣装代として認めさせたいなら、11月の授賞式の際にスタイリストを外注し、着用した衣装を下着に至るまですべてスタイリストに管理保管してもらう他ない。こういう背景を見てきた私の持論は、年収10億円以下の事業主に税金対策など必要ないということだ。本当に経費性のあるもののみ経費で切って、サッと税金を納め、後ろめたいことは何もないという状態にしておいた方がよほどスマートだ。なぜなら年商10億円以下の事業者が修正申告対象となった場合の多くは、課税された現金を“経費だと思い込んで”使い込んでいて払えない上に、その年の税金とダブルで支払わなければならないからだ。avex の会長がYouTubeか何かで「年収1億とか2億のやつがいちばん金ないからね」と言っていたがその通りだ。税金対策などそもそも必要ない。と、ここまで散々“私は後ろめたいことなにもないです!”かのごとく豪語してきたが実は先日、夫がホームランを打った日、楽天野球団がやっているYouTubeの試合後のリアルという番組に夫が出てきた際¥31,800の課金を、会社のカードでしてしまった。アップルペイのカード選択を間違えてしまったのだ。毎月会社で行われる税務会議でおそらく来月「これはなんですか?」と税理士に聞かれ、YouTubeに課金してしまった事実を話し、報告書を書き、自分の会社の口座にいそいそと返金することになるだろう。