司法書士の職務従事経験者とは | 司法書士試験のホント

司法書士の職務従事経験者とは

一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることもできる。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第一条に、次に掲げる者は、法務大臣に対し、資格認定を求めることができるとあり、(1)裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、供託もしくは訴訟の事務またはこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの(2)簡易裁判所判事または副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。