司法書士の簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定とは | 司法書士試験のホント

司法書士の簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定とは

法務省令で定める法人が実施する研修であって、法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は上記6~8の業務を行うことができる。なおこの認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。

司法書士の業務制限とは
第3条の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。これは、弁護士法、土地家屋調査士法を予定した規定とされるが、学説には海事代理士法(船舶登記など)もここに該当するとするものがある。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超えるとする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件訴訟法の規定による手続)については代理することできない。ただし書類作成については本来業務として行える。(司法書士法第3条4号)