司法書士8つの業務とは(7〜8)
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る)であって、紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること。
8.筆界特定の手続であって、対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により、算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として、法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること。
なお、昭和39年9月15日法務省民事局長の回答は「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」とし、上記業務の付随業務として添付書類等の作成も行えるとしている。
また、近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による任意団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる。(2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている)
8.筆界特定の手続であって、対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう)の価額として法務省令で定める方法により、算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として、法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、または代理すること。
なお、昭和39年9月15日法務省民事局長の回答は「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」とし、上記業務の付随業務として添付書類等の作成も行えるとしている。
また、近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による任意団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる。(2005年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、家族・親族が77.4%であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が8.2%、弁護士が7.7%、社会福祉士3.3%、法人が後見人に選任される法人後見は1.0%、友人・知人名義が0.5%、その他1.9%となっている)