司法書士8つの業務とは(5〜6) | 司法書士試験のホント

司法書士8つの業務とは(5〜6)

5.前各号の事務について相談に応ずること。

6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定または命令に係るものを除く)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続および訴えの提起前における証拠保全手続を除く)であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続、または同法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続、または民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。

ニ 民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの。