司法書士8つの業務とは(1〜4)
1.登記または供託に関する手続について代理すること。
2.法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局ま たは地方法務局の長に対する登記、または供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所もしくは検察庁に提出する書類、または筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続、または筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ)において、法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類、もしくは電磁的記録を作成すること。
2.法務局または地方法務局に提出し、または提供する書類または電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3.法務局ま たは地方法務局の長に対する登記、または供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所もしくは検察庁に提出する書類、または筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続、または筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ)において、法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類、もしくは電磁的記録を作成すること。