衆院選も終わった。


と一息ついていたらこの問題が大きく報じられていた。


この問題とはそう、在外邦人の選挙権制限についてである。




公選法は選挙人の資格を「国内の市町村に3か月以上住民登録している者」と定めていたため、在外邦人は投票できなかった。


98年の公選法改正で在外投票制度が導入されたが、衆参の比例選に限られていた。




判決は、



「憲法の趣旨に照らすと、国民の選挙権の制限は、選挙の公正の確保のためにやむを得ない場合に限られる」



との初判断を示した。

そのうえで、現在の公選法が、候補者の情報を伝える困難さなどを理由に選挙権を制限している点について、



「通信手段が発達し、情報伝達が著しく困難とは言えないから、やむを得ない制限とは言えず、違憲だ」



と述べた。




 判決は、違憲立法審査権を最高裁が積極的に行使した内容で、今後の憲法訴訟に大きな影響を与えそうだ。

 裁判官14人のうち11人の多数意見。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、2002年の郵便法違憲判決以来、戦後7件目で、立法不作為(怠慢)について最高裁が国の賠償責任を認めたのは初めて。




確かにこの判決には納得なのだが私自身過去のいきさつを知らないため勉強不足を痛感した問題だった。



選挙の仕組み(選挙制度)

http://www.pref.osaka.jp/senkan/seido/seido.html


【在外選挙制度】

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/senkan/fuzai/04.html


公職選挙法

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM