なんか変だよ道交法 | 気ままな自転車生活

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道交法って、法律だから基本守らなければいけないんですが、
自転車に関するところでは作った人が自転車乗ったこと無いんじゃないの?
と思えるようなところがありますよねー

ロードに乗るときはヘルメットもかぶるし、手信号もするし、
安全には気をつけているつもりですが、守れない決まりもあります。

自転車の話題が無い時に、ちょっと勉強してみたいと思います。


第五十三条  車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない

私の子供の頃にはウインカー付きの自転車なんてのが流行りましたが、いま方向指示器が付いている自転車なんて普通無いですよね。

ということは手信号をは曲がっている間中出していなければいけないのですが、これって危なくないですか?

私には怖くて出来ませんし、やっている人を見たこともありません。

法律を作った人たちは、手信号を出しっぱなしで曲がっているんでしょうかねー?



(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。


自動車にも共通していますが、本当は見通しの聞かない場所で鳴らすものなんですね。

船の霧笛のようなものなんですね。

そんな目的で警笛を鳴らす、車も自転車も殆ど居ません。

車の場合、危険を知らせるためにも鳴らしますが、威嚇に使っている人の
方が多いですよね。

自転車の場合、自転車道一杯に広がって歩いている人の注意換気に鳴らしても
威嚇になってしまうし、とっさの時には両手でブレーキを掛けるので
ベルを鳴らす手はありません。

声で知らせるほうが普通じゃないでしょうか?

ベルをつけていても、見通しの悪いところで使わない人は
使う時がありません。

それなのに、ベルの装着が義務付けられているのも
なんか変な気もします。

今日はこのへんで。

お休みなさい。

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