相続アドバイザー養成講座 | せんとう法律事務所のブログ

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香川県丸亀市にある女性弁護士事務所のブログです。

弁護士の仙頭真希子です。





昨日から3日間、大阪の梅田スカイビル36階で


行われている相続アドバイザー養成短期特別集中講座を


受講しています。





今回の講習と10月の3連休に行われる講習を8割以上


受講するとNPO法人相続アドバイザー協議会で


相続アドバイザーの認定を受けることができます。





弁護士は相続についての法的知識はありますが、


相続には税金の問題や不動産評価の問題もからんできます。


税金については税法改正が頻繁に行われるので、少し聞きかじった


知識だけで対応すると、間違ったことになりかねないので


その分野については専門家である税理士に任せてしまうことが


ほとんどです。


それでも、自分自身で一定の知識があれば、どの専門家に


どういう形で協力してもらえばよいか適切に判断でき、


お客様に必要なサービスをスムーズに提供することが


できると思い、今回相続アドバイザー養成講座を受けることにしました。





昨日の講義は相続税の計算と小規模宅地特例、不動産評価でした。


相続税は、平成27年1月1日の相続から基礎控除が現行の5000万円+


(1000万×相続人の数)から、3000万円+(600万×相続人の数)に


変更になります。





この基礎控除以外にも配偶者減税や小規模宅地特例(自宅や


事業用の不動産について相続税が大幅に減額されるもの)を


使えば、相続税がかからないケースが多かったのですが、


基礎控除が引き下げられた関係で、相続税を支払う必要が


ある人が増えることが予想されます。





昨日の講義で相続税がかかるかかからないかの大雑把な


計算はできるようになりました。


また、大変興味深かったのは、遺産分割のやりかたによって


かかる相続税がかなりの金額変わってくるということです。





相続税を安くする方法としていろいろな対策があるかと思いますが、


一番有効なのは、相続人同士でもめないことだということが昨日の


講義でよくわかりました。





それから、少し前のブログで、遺産分割をいつまでにしなければならない


という期限の制限はないと書きましたが、これについてもう少し正確に


説明します。





相続税の申告が必要なケースは、被相続人がなくなってから10か月


以内に申告するため、少なくともそれ以前に協議をまとめ、納税資金の


準備をする必要があります。不動産を売却して納税資金を準備する


場合には、不動産売却にかかる時間もみておかなければならないので


被相続人が亡くなってから8か月くらいまでの間に遺産分割協議を


成立させておくことが必要になります。


相続税は現金で一括納付が原則で、物納ができる要件は非常に


厳しくなっています。





なお、特例適用によって相続税を支払わなくてよくなるケースでも、


申告してはじめて特例の適用が受けられるので、その場合は申告が


必要です。この点、注意が必要です。





もしこの期間までに協議がまとまらなければ、延納するか


一端申告しておいて、あとで協議がまとまった際に修正申告を


するという方法があります。


小規模宅地特例は、申告期限から3年以内に協議がまとまった


場合には利用できますので、これを利用する場合は、相続開始から


3年10か月以内というのが遺産分割協議をまとめる一つの期限に


なるといえます。





今回の講習で得た知識を皆様に還元してより高いサービスを


提供できるよう引き続き勉強に励みたいと思います。