弁護士の仙頭真希子です。
雇用主の皆さん
雇用主には,法律上,労働者の『健康』と『安全』に配慮する義務があることはご存じですか?
具体的には,労働環境の整備と健康管理です。
精神疾患での労災認定が年々増えてきたことを背景に
平成27年12月から,
常時50人を超える労働者を雇用する事業所においてストレスチェックが義務化され,
労働者のメンタルヘルス対策は従業な経営課題と認識されるようになりました。
せんとう法律事務所では,
顧問契約と同時に『従業員サポートプログラム』の導入をお勧めしています。
従業員50名までの企業は,月額5500円(10名増えるごとに1100円追加)の年払い。
従業員が業務上のみならず,私生活上の悩みを抱えることで
業務に集中できなくなると,会社の業績にも影響が出るおそれがあります。
従業員が業務の負担が大きい,職場内の人間関係に悩んでいるなどの場合には
上司や産業医などの事業所内のスタッフでまずは対応していただくことになりますが,
従業員の私生活上の悩みまでサポートするのは雇用主としても大変です。
そのような場合は,いち早く弁護士の相談に繋いでいただくことで
従業員が抱える私生活上の悩みについても解決の糸口を見つけ
安心して業務に集中できるようにサポートすることができます。
*雇用主にとってのメリット
従業員を大切にする企業であるという価値を打ち出せる
生産性の向上,離職率の低下,採用の際の差別化など
*従業員にとってのメリット
早期に専門家にアクセスできる
無料で相談できる(年2回)
ストレス軽減
(役員,パート,アルバイトの方とその家族も利用できます)
詳しくはこちらをご覧ください。