「公証役場」ってなに? | 岡山県井原・笠岡・浅口・矢掛の就業規則が得意な社労士せのじむのなせば成る

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社員100人以下の会社向けに就業規則の作成や人事労務のアドバイスをしている社会保険労務士の妹尾悟です。どうぞよろしくお願いします。

今日は、午前中、公証役場にて

業務を行いました。


ところで、「公証役場」ってなにをするところ?

と、たまに聞かれます。


我々、士業にとっては、仕事上、利用する場所なので、

なんとなくわかるのですが、


一般の方からすると、なじみのない場所…、

と思いがちです。


実は、公証役場は、私たちにとって

大事な役割を果たしています。


たとえば、


 ・ 遺言書・離婚協議書などを公正証書にしたいとき

  (遺言で、公正証書する目的は、相続手続きを簡単にすませるためです)


 ・ 会社を設立するとき

  (定款と呼ばれる会社の憲法のようなものを認証してくれます。

   定款がなければ会社は設立できません)


 ・ 契約書など日付の改ざんを防ぎたいとき

  (確定日付を入れて、文書の存在を証明します)


など、大きく分けて3つの役割を果たしているところが、

公証役場です。


その公証役場へいるのが、

「公証人」と呼ばれる方です。


裁判官、弁護士など、法律実務経験30年以上のベテランで

法務大臣の命を受けて、任命されます。


(余談ですが、公証人によって、役場の雰囲気、進め方が若干違います。 

 公証人のカラーが出ます。

 もちろん、法律的効力に違いはありません! 念のため)


先ほど例にあげた業務は、

その公証人が公証役場で行い、相談にものってくれます(費用は無料)


県下各地にありますので、

お近くの公証役場へ行かれるとよいでしょう。


もっと詳しく知りたい方は、こちら


公証人と公証役場↓

 http://www.koshonin.gr.jp/a2.html



★本日も最後までお読みいただき、有難うございました!


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