みんなは小部屋をすべて読んだだろうか?


UAEを広めるために当初は他の先生の論文を張り付けまくっている。

そのうち放射線科と名乗っていたのにUAE医になった。


ホルモン療法の書き込みがあれば、死者が出た内容の論文を貼り付け

漢方、ヨガまで否定してる。

婦人科批判も満載で先進医療をしている医者の批判も。

同じ病院内に婦人科があるのに。

その婦人科からこっそり自分の科に患者が流れている?!

などど書いている。

UAEは保険診療だと書いたり、自費だと書いたり

自費でやらないと病院長に注意されて自分の命が縮じまるとも書いてる。


とにかく書き込みは

自分のUAEに流れるような内容が多い

ましてアドレスまで公表している。


UAEを最後のライフワークにしようと思っていたようだ。

UAEを受けた人は1年間MRIの協力をしなくてはならない?

患者がお金を払い先生の資料に協力?

他の病院で受けた人にまで画像添付を求めていた。

術後体調が悪い患者さんもいた。

自分はやぶ医者と発言してる。

なんか実験かと思うけど。

本来実験や練習って豚とかの臓器で行うんでしょう?

生身の女を利用して

大量に被ばくさせて。

小部屋に入り込んでどんどん自分のUAEの集客して。

自分のUAEは手作り?

商売って書いてる部分もあったし。

おかしいと思う。

  



子宮腺筋症に対するUAEの有効性について

投稿日 2005年7月27日水 22時37分 埼玉県 男性 56才

管理人様のお心使いありがとうございます。
 でも『本音トーク』の欄を拝見してしまい、男性の登場には皆様がかなり驚いている事がわかりました。
やはり場違いなようでしばらく撤退するか静観させていただこうかと思っています。
『エンボの○さんからも、あなたにはUAEをするしかないね。早く決断
しなさい。などと言われています。(笑)』と記載されていましたが、宣伝になってしまいますが、UAEはやり方によってはこの病気に対して最も合理的で経済的で(金額に対する効果という意味)体にやさしい治療です。腺筋症の方の40%位に筋腫が合併する事は知られていますが、いずれの疾患も子宮の血流を著明に減少させることによって疼痛や出血を減らせる事では共通していると考えています(塞栓すべき血管の太さが異なる)。其の結果として貧血も治癒します。子宮摘出をなぜそんなに急ぐのか、高価で服用を止めるとリバウンドがおこり非可逆的な副作用の不明確な漢方薬になぜそんなに依存するのか理解できません。(漢方薬のファンの方ご免なさい許して下さい、一度言ってみたかったのです。)当施設のUAEの方法は1~3日の入院が必要ですが、局所麻酔下で両側の子宮動脈も結紮します。筋腫合併の方(診断には性能の良いMRIが必須です。)には特にお勧めです。申し訳ありませんが、長期の術後経過観察を信条としていますので、勝手ながら患者様を東埼玉地域中心に限定して施行させていただいています。実際には東武伊勢崎線新越谷駅、武蔵野線南越谷駅まで40分位で来られる地域の患者様を対象とさせていただきます。連絡先は下記メールアドレスにお願いいたします。
病院:ra001@mhp.koshigaya.saitama.jp
自宅:sigekuro@sea.plala.or.jp




Res:377) 題名:さんへ 投稿日 : 2006年7月4日<火>19時02分
はじめましてUAEを最後のライフワークにしようかと思っている放射線科医の○○です






話は変わり私は明日から入院、手術を受ける。

UAE後から9ヶ月ちょっと。

UAEを受ける前には予想もしていなかった。

先日担当医がある患者のブログに書き込んだ私の症状の内容。

(※刑事第134条)



 

UAEは塞栓として問題は無く子宮も病巣も容積はUAE前の三分の一になっています。画像を出せないのが残念です。
 不運な事に、UAE後6ヶ月のMRIにて片側の卵巣にチョコレート嚢胞(血腫)の発症がみられました。でも、皆さんご存知の様にチョコの疼痛制御は腺筋症よりずっと容易なのです。(2009.07.16 20:41:43)


あれから数人の医者を受診した。

チョコなんてなかった。

この担当医は自分の病院は最先端のMRIを置いていて

鮮明な画像提供を売りにしている。

どこの病院の医者に聞いても機種が違う程度だといわれた。

そんなに違いないよってみんな笑ってた。

塞栓もしていると書かれているけど

他の医者はせいぜい30%の塞栓だと言った。

他にも諸症状あり。

画像が鮮明でも諸症状がわからないなんて。

もう書ききれない。

とにかく誰でも構わずUAEを行うのはやめてほしい。

女は豚じゃない。




(※刑事第134条)

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。