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著作権は、個々の支分権の総体であり、一個の「著作権」という権利があるわけではない。著作権者は、自己が著作権を有する著作物を自分で利用するだけでなく、他人に対し、その利用を許諾することができる[5]。なお、著作権法には「使用権」というものは規定されておらず、「使用権」を他者に「許諾」するということも法律的には意味がない[6]。著作権法には、以下のような支分権が規定されている。

複製権編集

複製権とは、著作権制度において全ての著作物を対象とする最も基本的な権利で、著作物を複製する権利である[7]。著作権法において複製とは、手書き、複写、写真撮影、印刷、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積その他、どのような方法であれ著作物を形のある物に再製すること(有形的再製)を指す[8]。したがって、複製の結果出来上がった複製物は物に固定されている必要があるが、複製の対象となる著作物の方は必ずしも物に固定されている必要はない。例えば、演劇用の脚本の複製といった場合、脚本を直接コピー機を使って複写した場合だけでなく、その脚本に基づいて上演されたり、放送された演劇(無形的再製)をCDやDVDに録音、録画する行為も脚本の複写にあたり、複製権が及ぶことになる[9]。また、建築の著作物については、その設計図に従って同じ建築物を建てれば、建築の著作物の複製となる[10]。なお、その設計図をコピー機を使って複写した場合は、建築の著作物の複製になるのではなく、図形の著作物の複製となる。

著作物を完全にそっくりそのまま有形的に再製する場合だけでなく、多少の修正増減を施しても複製となるし、一部分だけの再製であっても当該部分が著作物性を有する部分であれば複製となる。したがって、たとえ音楽の1小節、小説の1ページであっても、複製すれば複製権侵害となりうる。

さらに、映画(映像)の作品の中で音楽や美術作品が使われている場合、その映画の著作権とは別に音楽や美術作品の著作権が独立して成立しているので、その映画を複製しようとする場合には、映画の著作権者だけでなく、その映画の中で使用されている音楽や美術作品の著作権者(複製権者)の許諾も必要となる(同じことは、二次的著作物や、著作物性を有する素材からなる編集著作物やデータベースについてもいえる)。

複製権侵害の要件としては、判例は原著作物と複製物との同一性の他に原著作物に「依拠したこと」も求めている。従って、原著作物の存在を知らずに創作し、結果的にたまたま同一の著作物が出来上がったにすぎない場合は、そもそもアクセスしていないため、複製に該当せず、複製権侵害にもならない。

また、著作権法30条から47条の9に規定されている著作権の制限規定に該当する場合、基本的には複製権者に無断で複製しても例外的に複製権の侵害とはならないが、法が許容する目的以外にその複製物を使用すると、その行為は複製とみなされる[11]

なお複製権者は、その複製権の目的たる著作物について出版権を設定することができるが、その複製権を目的とする質権が設定されているときには、当該質権者の承諾を得なければならない[12]

また、著作権法第47条の7では、電子計算機による情報解析についての規定があり、この条文では「非営利」に限定していない。このため、営利企業が他人の著作物を使って機械学習を行ったり、学習済みモデルを販売しても、著作権侵害には当たらないとされる。諸外国の著作権法にも同様の規定はあるが、大抵は「非営利」に限定されており、営利での利用が可能であることは、日本の著作権法の特徴となっている[13]