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上演権・演奏権・上映権・口述権編集

  • 上演権 - 著作物を公に上演(演奏以外の方法で演じること)する権利
  • 演奏権 - 著作物を公に演奏(歌唱を含む)する権利
  • 上映権 - 著作物を公に上映(著作物を映写幕その他の物に映写すること。映画の著作物に固定されている音楽を再生することも含む)する権利
  • 口述権 - 言語の著作物を公に口述する権利

演劇や落語、講談、漫才の著作物等は上演権の対象となるが、詩や小説の朗読は口述権の対象とされ、上演権の対象に含まれない。

「公に」とは、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」いることを指し、「公衆」とは著作権法上は不特定多数だけでなく、特定多数を含む[14]。したがって、特定少数に対して上演することは上演権の行使にはあたらない。また、劇団員が公演前に特定多数の関係者の見ている前で練習しても、あくまで練習であって「直接見せ又は聞かせることを目的として」いないので、上演権の行使にはならない。しかし、公演本番で幕が開いた状態で演じた場合は、誰も観客が来ていなかったとしても、「公衆に直接見せ又は聞かせること目的として」上演している以上、上演権の行使となる。

ただし、既に公表された著作物を非営利・無料・無報酬で上演した場合は、たとえそれが公に行うものであっても、権利の範囲外である[15]。学校の文化祭等での劇の上演はこれにあたる。一方で、チャリティーショー等でその収益をすべて慈善団体などに寄付する場合は非営利・無報酬であるが、観客から料金を徴収している場合は無料の要件を充たさず、無許諾で上演すれば上演権の侵害となる。

公衆送信権等編集

著作物を公衆送信や送信可能化する権利である。

翻訳権、翻案権等編集

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利である。

その他の支分権編集

  • 展示権 - 美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利。
  • 頒布権 - 映画の著作物をその複製物により頒布する権利。
  • 譲渡権 - 映画の著作物以外の著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利。
  • 貸与権 - 映画の著作物以外の著作物を、複製物の貸与により公衆に提供する権利。