シニアライフ・相続研究所 30代から考える老後設計 金澤宏冶 -7ページ目

シニアライフ・相続研究所 30代から考える老後設計 金澤宏冶

シニアライフ(セカンドライフ)や相続の問題について書き綴ります。
年金、退職金、少子高齢化、健康保険、後期高齢者医療、介護保険、
相続、終活、老後破産(老後破綻)に備える方法などについての考え方
を読者の皆様と共に考えていきたいと思います。

 老後の生活費について不安を持っている人が多いですね。

 何が不安かというと老後の生活にどれだけの収入があり、どれだけの支出が発生するかがわからないからだと思います。




 しかし収入は、サラリーマンであれば原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金がいくら入りかは年金定期便などで簡単にわかります。

 自営業者、フリーランスの方は原則として老齢基礎年金だけですがこれも同様です。

 それに対して予測しづらいのは支出の方。

 退職後の生活費が退職前の70%と仮定して毎年のキャッシュフローを予測するとしましょう。

 そうすると大抵の方は年金収入だけでは赤字が出ます。




 さらに子どもの結婚、住宅の取得に対して補助をしてやるのであればその費用。

 そして、車の買換え、自宅のリフォーム費用や病気や介護が必要になったときの費用があります。

 それらを予測しながらキャッシュフロー表を作っていきます。

 それがどこかでマイナスになれば要注意です。

 そうなれば生活を見直し、買い替える車のランクを下げ、リフォームの範囲を見直すなどの工夫が必要になります。

 それでも足りなければ自宅を売却して賃貸住宅に引っ越しする、リバースモーゲージを利用するなどの方法を考えなければなりません。




 そんなとき大事になるのは退職金をどのように保有してきたかということ。

 退職金をもらったとたん気持ちが大きくなって海外旅行に使う、高価な車を購入するなどの散財をしてしまいがち。

 そういったことが必ず悪いとは言いませんが程々に。

 また、銀行や証券会社のうまい話に乗って投資に大部分をつぎ込んで損失を被ってしまったりするのもよくある話です。




 人生100年時代に近づいている現在では30代からコツコツと老後資金を貯めていく必要があります。

 退職金はその上乗せとして老後資金に計上していくべきです。

 これからは病気や自然災害と同じように長生きはリスクの一つです

 現在の成年後見制度は余りにも財産管理に偏っているのではないでしょうか?

 成年後見制度の利用者はその多くが介護や医療の利用者でもあり、財産管理だけではなく生活全体の支援も必要としています。

 例えば社会福祉協議会の職員やケアマネジャー、医療管理者と成年後見人が連携して本人の生活を豊かにする工夫が必要だと思います。

 現在は財産管理は後見人、介護はケアマネジャー、医療は医師・保健師・看護師というように棲み分けがなされ相互の連携ができていません

 本来は一人の人の為に行うケアですのでチームを組んでノウハウや意見を出し合ってしかるべき。

 成年被後見人だからといって財産管理を本人の介護や医療の状況を知らない成年後見人が取り仕切るのはかえって本人の為にならないのではないでしょうか?




 成年後見人が介護や医療や福祉の関係者と協力して後見事務をこなしていく。

 そのためには成年後見制度自体が変わらなければならないと思います。

 成年後見人は財産管理だからといって支出を抑えるばかりではなく介護や医療や福祉の関係者の意見を聞いて必要な支出は必要なだけ認めていく。

 そうすることによって本人の生活に彩(いろどり)を添えられたら本人にとっても喜ばしいことではないでしょうか?




 私が成年被後見人になったとしたら定期的に花を届けてもらったり、CDを送ってもらったりして欲しいと思います。

 判断能力が落ちても日常生活はすさんだものにはしたくないと思います。




 そこで「成年被後見人ケア会議」なるものがあればよいと思います。

 そこでは成年後見人を中心として介護や医療や福祉の専門家の意見を取り入れて成年被後見人の生活を充実させる決定をしていけばよいと思います。

 成年被後見人本人が充実した生活を送れる成年後見制度に変えていかなければなりません。

 今日は母の33回忌の法事を行います。

 母は昭和60年3月27日に52歳で亡くなりました。

 私は母が亡くなった歳を既に過ぎてしまいました。

 余りにも若くして亡くなった母。

 悔やんでも悔やみきれません。




 母は亡くなるとき、私に跡を継ぐように父に言って死んでいきました。

 父も私に跡を継ぐよう迫り、大学に入り直しました。

 しかし、年月は流れ、父の乱心や後妻・姉達の横暴もあってそうはなりませんでした。




 もう一生姉達に会うこともないでしょう。




 そうです、私の家は崩壊してしまったのです。

 たった二代目で。

 なまじ財産があったために。




 金は人を変えます。

 私は父の遺体の前で姉に暴行されました。

 警察に告発しましたが検察庁では不起訴処分。




 母はあの世で悲しんでいることだと思います。

 そんな母の33回忌をするのはひょっとしたら私だけ。

 みんな財産をもらったら法事はしないのかな?




 母よ安らかに眠ってください。

 私は初代として頑張っていきます。




 父は公正証書遺言を遺していたため残念な相続となりました。

 よく言われるように公正証書遺言を遺したら安心とは限りません。

 中身が重要です。

 後妻と姉達は相続後も家庭裁判所で1年間も調停で争っていたそうです。




 遺言書の書き方を教える人はいても相続の仕方を教える人はいない

 相続の仕方は自分の死に方でもあります。




 くれぐれも死に方を間違えないようにしたいものですね。

 取り返しがつきませんから。