そうだ「小規模企業共済」という手もあった! | シニアライフ・相続研究所 30代から考える老後設計 金澤宏冶

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シニアライフ(セカンドライフ)や相続の問題について書き綴ります。
年金、退職金、少子高齢化、健康保険、後期高齢者医療、介護保険、
相続、終活、老後破産(老後破綻)に備える方法などについての考え方
を読者の皆様と共に考えていきたいと思います。

 これまでも公的年金(国民年金・厚生年金保険)だけでは老後資金の確保に不安があると申し上げてきましたが、もう一つ老後の生活費を賄う方法があります。

 

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行っている小規模企業共済です。

 

 小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。 

 加入できる方は機構が定める規模以下の小規模企業(個人事業主を含む)に限られますが、いわゆる経営者の退職金として税制上優遇されてます。つまり節税になります。

 

 共済金は退職金として一時に受け取ることもできますが、分割又は一時金と分割の併用もできるようです。ただし、短期(6カ月または12カ月)で解約すると掛け捨てとなります。

 

 分割すれば10年または15年にわたって受け取ることができます。これは有期の年金と同じですよね。

 掛金月額は、1,000円から7万円(500円単位)で、途中で増額または減額もできます。掛金全額を小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除できるのです。

 

 一時金で受け取る場合には退職所得控除(一定の場合は一時所得)、分割で受け取る場合には公的年金等控除という控除額が使えますので、二つの節税効果によって、単なる積立とは全然違います。

 

 なお、本人が亡くなった場合には、一定の親族に共済金が支給されますので損にはなりませんよね。

 

 また、生命保険の様に共済契約者貸付制度もあります。老後資金の確保という面ではデメリットかもしれませんが。

 

 経営者の退職金あるいは年金として使える小規模企業共済も十分、検討の価値がありますね。