当方36歳の既婚男性(子供1人)です。昨年3月から既婚女性(子供なし)と不倫をしていました。
昨年10月に不倫相手から私の子を妊娠したと告げられ、不倫相手の夫、及び私の家内にも不倫と妊娠の事実が知られるところとなりました。
不倫相手と話し合い、子供については昨年11月に堕胎しました。その直後不倫相手の夫から慰謝料を請求され、400万円を支払いました。相手方夫婦は離婚するといっていますがまだ離婚していません。
一方家内は私と離婚するつもりはなく婚姻関係を続けていく予定です。
家内にも当然ながら私の不倫相手の女性に慰謝料を請求できると思いますが、弁護士に相談したところ、本件は共同不法行為における求償権の行使にあたり私が先方夫に支払った金額の半額、つまり200万円を不倫相手の女性に家内は請求できるとのことでした。
しかし半額を超える慰謝料請求は裁判になった場合に弁護士として恥ずかしい思いをするのでしたくないと弁護士から言われています。
本件のようなケースの場合通常家内は半額までしか請求できないものなのでしょうか?
どなたかご教示頂けますと幸いです。
芭蕉先生
◆しかし半額を超える慰謝料請求は裁判になった場合に弁護士として恥ずかしい思いをするのでしたくないと弁護士から言われています。
※恥ずかしいからと言う理由が妥当だったかは疑問ですが、半額を超えるということは、不倫関係に過失割合を主張して請求することになります。
一般的な不倫関係である場合、この過失割合を主張して認められるケースがほとんどありません。
なので、過失割合を主張せず、半額の請求であればスムーズに進むと思いますし、依頼された弁護士の手間暇と時間が短縮できます。
◆本件のようなケースの場合通常家内は半額までしか請求できないものなのでしょうか?
※家内が請求するのではなく、あなたが不倫相手に求償請求するのです。
◆どなたかご教示頂けますと幸いです。
※ちなみに相手方は離婚していない(離婚しない)様なので、400万の慰謝料は相場を大きく超過しています。
なので、どちらも離婚していないのであれば、家族単位で±0になる様に納めるのが妥当です。
手間暇を一番軽減できる請求方法は、あなたの家内が不倫相手に400万円請求し回収することで、家族単位の±0にする方法が良いと思います。
◆芭蕉先生の極秘テクニック◆
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