先週の解決報告は離婚相談47件、夫婦相談39件、不登校相談4件、人生相談36件、心理カウンセリング38件でした。最北は釧路市、最南は川本町(島根県)からでした。

 

本日の題「子供の連れ去り」

 

最近も妻(母親)が子を連れ去り親権を失っている方がおります。

妻は話し合いに応じずに子を連れ去り弁護士を通して連絡してくださいと言ったものの、親権を失った途端に”話し合いをして下さい” ”冷静になって下さい” と立場の逆転が起きます。

 

子が連れ去られた場合の対処法を書きます。

 

子の引渡事件

 

 取り戻しを請求する側が、親権者である場合、親権はないが親の場合、親でも親権者でもない第三者の場合があります。

 また、取り戻しを請求される側も、親権者である場合、親権はないが親の場合、親でも親権者でもない第三者の場合があります。

 

請求する側

親権者

親権者でない親

第三者

請求される側

親権者

親権者

親権者

親権者でない親

親権者でない親

親権者でない親

第三者

第三者

第三者

 

 

子供の引渡が問題となる場面は、いろいろな場合があります。

(1)共同親権者である夫婦間

 

離婚話が進行中で、妻が実家に帰り、夫の元にある子供の引渡を要求する場合。

妻が子供を連れて実家に帰ってしまったので、夫が子供の引渡を請求する場合。

などが典型例です。

 

 家事審判事項とするのが通説実務です。

 

(2)元夫婦間(親権者が取り戻す、非親権者が取り戻す)

親権者を定めて離婚したところ、非親権者の親が面接交渉の際に子供を連れ去って帰さない場合(親権者が取り戻す場合)。

親権者を定めて離婚したが、親権者の養育方法が不適切で、非親権者の親が子供を取り戻す場合(非親権者が取り戻す場合)。

などが典型例です。

 

 この場合、① 本来民事訴訟事項であり,親権者や監護者の指定,変更の審判に付随して子の引渡しを命ずる場合に限って審判権を認めるという説と,② 子の監護に関する処分の一つの内容として家庭裁判所の審判事項に属するとみる説とがあります。

 

 

 

(3)親権者が第三者から取り戻す

親権者となれなかった夫の親が「家の跡継ぎ」として孫を連れ去ってしまい、親権者の母が夫の親から取り戻す場合が、典型例です。

 

 親権者は,第三者が子をその支配内においている場合,子の引渡を求めるため,親権行使妨害排除の請求として地方裁判所に民事訴訟を提起することができ, 裁判所は,子に意思能力がないときゃ意思能力があっても,その意思に反して抑留されているときは,判決で子の引渡しを命じます。ところが,子に意思能力が あっても,自由な意思で第三者のところに居住している場合には,親権者又は監護者は居所指定権を行使して,子の引渡しを請求できます。子の意思について は, 13歳くらいまでは消極に解し,16歳くらいから積極に解している例が多いです。

 

(4)第三者が親権者から取り戻す

親権行使が適切でない場合に親権者(後見人)になるべき人が親権者から取り戻す場合が典型例です。

民事訴訟事項とされています。

 

2 いろいろな手段

 

大きく分けて、強制執行とそれにいたるための債務名義を取得する手段があります。債務名義取得の手段には、本案と付随処分があります。

 

 

 

本案

付随処分

債務名義取得の手段

通常の民事訴訟

民事保全法による保全処分

家事審判

調停前の仮の処分
審判前の保全処分

人事訴訟

民事保全法による保全処分

人身保護手続

 

その他、続きはこちら