先週の解決報告は離婚相談(離婚26・継続18)、夫婦相談38件、不登校相談2件、人生相談17件、心理カウンセリング38件でした。

離婚相談で調停を取り下げ早期和解した方は9件、夫婦相談は離婚の危機を脱して円満な生活が続き安定期に入り卒業、人生相談は職業の選択や会社での人間関係、恋人との異性問題が多かったです。心理カウンセリングは妻や夫に心無い言動がある方や幼少期の出来事が起因し他人からの評価や他人に対し酷い言動がある方などでした、無事に穏やかな心を得て卒業でき良かったです。

それと、先週の最北端は北海道札幌市、最南端は福井県からの相談でした。

 

本日の題「離婚と財産分与の話し合い:決裂」

 

離婚相談の2割は当事者で離婚と親権までは話したが財産分与や養育費、面会交流の頻度において話が折り合わず、調停で半年、裁判で1年、またはそれ以上争うのは避けたい、また、弁護士費用(1名150~180万円)がない。という方の相談です。

先週も同様の相談が多かったです。

 

これまで過去の記事でも書いてきましたが、離婚だ!と互いに感情的になり相手に対して強く主張した先で離婚することを合意、子が小さい家庭の9割以上が、子育ての時間(送り迎え含む)の関係上や、これまでの養育の実態から母親を親権者とするケースが多いです。

また、子が女の子であった場合は更に母親が親権者になる割合が高くなります。

 

中には男女の児童をそれぞれが別けるというケースもあります。(いうまでもありませんが、このような兄弟の離縁を経験をした方々は、その後の人生において兄弟という絆は希薄する傾向があるようです。)

 

話は戻り、、

 

・財産分与が折り合わないケース

子の日用品や新しい生活で必要となるものについては比較的争いません、最も争うのは「預貯金・不動産・退職金」です、紛争となると子の学資保険や自動車、過去に貸した金銭に至るまで争います。

財産分与の基本は2分の1です、法的に決めるならばスムーズに決まりますが、上述のように貸したお金や事実上、住宅ローンを妻が払っていたというケースでは2分の1ではなかなか話が折り合いません。更に配偶者一方または両方が不貞などがあると慰謝料を相殺するために更に紛争が激化します。

 

・養育費が折り合わないケース

養育費は昨年、算定表が改定されましたが、まだ低い金額です。争えば算定表通り、または、それ以下となります。

調停で養育費が決められる場合、現時点の互いの収入(前年度の収入もしくは新しい方)にて算定されます、また、現時点の算定表の額のみを決めて終了となります。つまり、子が成長し算定表記載の推移を一つ上げて協議の上、決めなければなりません。

つまり!子が成長したら養育費の見直しが必要になり、その度に平均6か月かけて調停に出なければならないのです、もちろん、行われるのは平日ですので仕事を休む必要があります。

養育費を裁判所で決めると算定表で決められ、更には子が成人するまで調停を続ける必要がある、そして現法は20歳までという規定なので大学4年までと考えた場合、2年分を失うことになるというのは今や誰でも知っている調停のデメリットです。

 

・面会交流の頻度で話が折り合わない

大抵の場合は”会わせられるときに会わせる”という口約束で離婚届けを出してしまいます。子供と離れる側は、その言葉を信じて公正証書も調停調書も作らずに離婚届け提出に合意してしまいます。(感情的になっているケースでは何も決めずに届を出してしまいます)

問題は離婚後に起きます、離婚したはずの夫が子供に会いにしょっちゅう家に来る、今度の土日は子供に会いに行くと自分の都合だけで面会交流日程を決めてしまう、母親が断ったり拒否すると離婚前の状況が再演され喧嘩となります。

すると、会わせたくない、もう離婚したんだから頻度を考えてほしい、子供にも負担になるといった主張をするが”会いたいときに会わせる”という約束だと強引にも面会交流を迫ります。面会交流の頻度を約束した場合においても、もっと会わせろ、子供は会いたがっているといい喧嘩が起きるケースも少なくありません。

「会いたいときに会わせる」この約束は絶対にしてはいけない約束なのです、離婚した夫婦は一定の距離をおき、子にとっても一定の距離を置かなければ再婚の場合や元夫婦の関係性を適度に保つことは出来ないのです。

 

では、これら3つの取決めを穏やかに取り決めるためにはどうすればいいか?(何が必要なのか?)

 

答えはシンプルで財産分与はこれまでの二人の出会いから夫婦生活を見直し離婚に至る原因は互いにあり、婚姻も離婚も互いの選択であるという事実に気付くこと、「養育費は養育側に取られるお金ではなく子の成長や教育に必要な費用であり、離婚と一切関係がないものであることを再認識すること、面会交流は子の自我の成長や代替えの利かない存在である親から親子の絆や自己の存在意義を実感させる為のものである」ことを「両者が共通の認識で将来を冷静に見つめる」必要があります。

 

つまり、当事者間で離婚の話(取決め)をする場合、冷静にこれらを振り返った先で話し合う必要があります。当事者間で振り返れない場合は、いくら話し合っても取決めは上手くいかないでしょう、調停でも同じ結果となります。

※調停で突然、離婚に関するモデル動画を見せられても”他人事”の”理想論”としか捉えられないので取決めの話がまとまることはありません。

 

 

離婚に関する取り決めがまとまらない方はこの点を理解の上、穏便に進めましょう。