離婚相談で調停で不成立になったら次はどのような選択肢がありますか?という質問をされることがあります。

 

調停の後は再度、調停を申立てる、または裁判をするという選択肢があります。

 

裁判というと何年もかかるという永いイメージがありますが約1年程度です。

大抵は互いに代理人をつけて相手が悪いと主張し合い、最後に裁判官が訴訟内容を全面的に認めるか、一部認めるか、棄却するかといった結末になります。

 

裁判のデメリットは以前も書きましたが様々あります。

弁護士費用か高額であったり、平日の昼間に時間を作らなければならなかったり、相手からの心無い誹謗中傷ともいえる言葉を聞かなければならなかったりと精神的にも疲弊します。

 

そして殆どの方が知らないのが、戸籍謄本に”裁判離婚”と記述されてしまうということ。

 

若い方の場合は再婚する可能性も高いため、交際相手に裁判したことを告げなければならなくなります。

通常の調停離婚や協議離婚であれば、相手が病的なまでに自己中心的な思考で叫び散らし精神的に限界だったので離婚したと一方的な理由(嘘)で通せるかもしれませんが、裁判離婚ということは何か争うまでの内容が夫婦関係にあったに違いない、一方的に相手方が悪く、勝手に調停や裁判を申立て離婚すると言われたにしても、何か経済的なことで折り合いがつかなかったにしても、互いに引かずに裁判までいったに違いないと考える人も少なくありません。

 

この人と付き合い、いつか裁判を起こされるのではないか?

今は穏やかでも、慣れ親しんた後や婚姻後に、気が短く、自己の価値観を絶対的なものとみなして当たり散らすのではないか?

と警戒し、裁判の事実を知ってからゆっくりと離れていかれ、再婚がなかなか出来ないという方もおります。

 

裁判をして互いに傷つけ合って憎しみ合ってお金を使って精神的に苦しんで終わるならば、最終的には時間が解決してくれるかもしれませんが戸籍謄本に”裁判離婚”と記述されたものは一生残るのです。

 

若くして離婚裁判をする方はこの点を忘れないようにしましょう。

 

ちなみに、調停でもめたら裁判をすすめる弁護士がいます、また、調停と裁判のメリット・デメリット、戸籍謄本に裁判離婚と記述されてしまうということを説明せずに”今すぐ調停”をするほうがいいと助言する弁護士もいますので、よく、学んでから進めましょう。