ご契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、そのご契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡保険金(契約が2件以上の場合は合計します)に対して、相続税法上一定の金額が非課税となります。(法定相続人のうち相続を放棄している者等は非課税規定の適用が受けられません)

 

 もし,株や預貯金が多くて,相続税の「節税」を考えるなら,これを使っておくのが一番です。 メリットが多くて元本割れリスクもありますが・・・・・相続税で持っていかれるんなら,これを利用して節税すべきです。 相続税払ってもパーティー裏金になるだけです。(苦笑)