使えない・売れない相続放棄した土地を子供の代で遺産放棄した場合は,仮に長男と長女が共同相続して,放棄した土地などの不動産の固定資産税はかからなくなります。 

 

 しかし,お国は「相続放棄された不動産は国のものにならない」というルールを作っていて・・・・占有(事実上使用)していれば登記がなくても占有者(事実上使用している者)に固定資産税を払わせるよう法律改正しています。

 

 2023年4月からは相続土地の国庫帰属制度ができました。 国の承認行為と幾分かの管理料を納めて完全に自分の土地では無くしてしまう制度です。現在,50件くらいの申請件数があって90%くらいが承認されている制度だそうです。

 

 仮に相続人全員が相続放棄しても「相続人不存在」の状態になると、相続放棄者には相続財産の管理義務が残ります。適切に管理しないで人に迷惑をかけると被害者から損害賠償請求される可能性もあります。管理義務を免れるには家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任しなければならないため、手間と費用がかかります。

 

 その費用をかけるんだったら・・・・いらない土地だけ国庫帰属するという選択肢があります。

 

 いずれにしても「相続放棄(家庭裁判所)」か「相続土地国庫帰属(法務局)」にするかの判断が相続発生した日から3ヶ月以内に判断しなければなりません。