それにしても相続は争いが昔から絶えなかった問題です。 親が亡くなって兄弟が親が汗水垂らして作った財産を奪い合うというのは当たり前だったからだと思います。

 

 江戸時代の徳川家康の時代も相続で「御三家」(水戸・尾張・紀伊)の位を特別扱いにし,徳川吉宗の時代は自分の息子たちを御三卿として,「田安徳川家」、「一橋徳川家」、「清水徳川家」を創成したくらい後継者争い問題や相続に気を使ったくらい難しいことです。

 

 今の民法ルールから言えば,推定相続人(民法で定められた相続順位に基づいて、被相続人が亡くなった際に、現時点で相続人となるべき者を指します。)の遺留分(法定相続1/2)は排除出来ないルールとなっていますので,留意がです。

 

 相続欠格と排除のルール(原則)を具体的に考えてみましょう。

 

①例えば息子が二人いて,そのうち放蕩息子の長男Aには一切相続させないため「長男Aの相続は0円とする。」と家庭裁判所で自筆遺言書を検認を受けたとしても遺留分(法定相続1/2)は排除出来ない。

 

②また,遺言書を偽造したら欠格(民法第891条)となりますが受遺者(遺言書によって財産を遺贈される人を指します。相続人とは異なり、法定相続人ではなく、遺言者によって自由に指定することができます。)も同じです。(民法第891条5号・965条)

 

③詐欺または脅迫によって遺言を撤回させた者は相続人となることができない。(民法第891条3号)

 

④推定相続人(民法で定められた相続順位に基づいて、被相続人が亡くなった際に、現時点で相続人となるべき者を指します。)である長男Aが母に対して虐待をした場合,その母は遺言により,この長男Aの相続欠格の意思表示ができます。(民法第893条)

 

いずれにせよ。「相続排除(重い)」「相続欠格(排除よりちょっと軽い)」は民法893条などや判例を勉強しないと詳しくわからない。 そして家庭裁判所の審判を受けないと,長男Aに相続させないことは無理っぽいです。

 

 しからば・・・・長男 Aに相続させないためには生前贈与と保険を使って極力,遺留分(法定相続1/2)を極力少なくするしか方法がありません。ということです。