相続で問題になるのが・・・・「遺言書」です。  いろんな親子がいます。 感情のもつれなどなど・・・・人生が長い分辛いこともありました。

 

 例えば,次男には相続させるが・・・・長男には「一切相続させない!!」というのは紛争の火種「火にガソリンを投下」するような行為です。(苦笑) 理由は動画もそうですが,法律的解釈が問題になるからです。

 

 具体的に一切相続させないという遺言の有効性については

 

 結論から言うと、一切相続させないという遺言は、民法上の遺留分の侵害となる恐れがあり、無効となる場合があります。民法上の遺留分とは、相続人が被相続人から最低限受け取るべき財産のことを指します。遺留分は、相続人の法定相続分に応じて計算されます。

 

具体的な例

  • 配偶者と子供2人の場合:配偶者は3分の1、子供1人あたり3分の1の遺留分があります。
  • 子供2人の場合:子供1人あたり3分の2の遺留分があります。

遺留分侵害とは、被相続人が遺言で定めた相続分が、法定相続分よりも著しく低い場合に応じて。遺留分を侵害された相続人、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求とは、被相続人から受け取るべき遺留分を、他の相続人から請求するものである。

以下のような場合、一切相続させないという遺言が無効となります。

  • 法定相続人が遺留分侵害額請求をする
  • 遺言者の遺留分侵害の意思がなかったことが明らかな場合
  • 遺言執行者の遺留分侵害の理由

**遺留分侵害額請求は、方法あります。

  • 遺留分を侵害しない範囲で遺言を作成する
  • 法定相続人に遺留分を放棄してもらう
  • 遺留分侵害額請求をしないよう、法定相続人と協議する

一切相続させないという遺言作成する場合は、遺留分侵害に関する法律を理解した上で、取引検討また、弁護士などの専門家にお勧めします。