相続で問題になるのが・・・・「遺言書」です。 いろんな親子がいます。 感情のもつれなどなど・・・・人生が長い分辛いこともありました。
例えば,次男には相続させるが・・・・長男には「一切相続させない!!」というのは紛争の火種「火にガソリンを投下」するような行為です。(苦笑) 理由は動画もそうですが,法律的解釈が問題になるからです。
具体的に一切相続させないという遺言の有効性については
結論から言うと、一切相続させないという遺言は、民法上の遺留分の侵害となる恐れがあり、無効となる場合があります。民法上の遺留分とは、相続人が被相続人から最低限受け取るべき財産のことを指します。遺留分は、相続人の法定相続分に応じて計算されます。
具体的な例
- 配偶者と子供2人の場合:配偶者は3分の1、子供1人あたり3分の1の遺留分があります。
- 子供2人の場合:子供1人あたり3分の2の遺留分があります。
遺留分侵害とは、被相続人が遺言で定めた相続分が、法定相続分よりも著しく低い場合に応じて。遺留分を侵害された相続人、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求とは、被相続人から受け取るべき遺留分を、他の相続人から請求するものである。
以下のような場合、一切相続させないという遺言が無効となります。
- 法定相続人が遺留分侵害額請求をする
- 遺言者の遺留分侵害の意思がなかったことが明らかな場合
- 遺言執行者の遺留分侵害の理由
**遺留分侵害額請求は、方法あります。
- 遺留分を侵害しない範囲で遺言を作成する
- 法定相続人に遺留分を放棄してもらう
- 遺留分侵害額請求をしないよう、法定相続人と協議する
一切相続させないという遺言作成する場合は、遺留分侵害に関する法律を理解した上で、取引検討。また、弁護士などの専門家にお勧めします。