改正育児・介護休業法がスタートします!
今年の7月1日から従業員数100名以下の企業にも以下の3つの制度すべてを制定することが義務化されます!
当然ですが社長1人、社員1人という会社でも適用となります。全ての会社がこの法律を守らなくてはなりません。
制定が義務化される3つの制度とは?
1.3歳未満の子を養育する社員に対する短時間勤務制度
2.3歳未満の子を養育する社員に対する勤務時間外労働の免除制度
3.介護休暇制度
育児・介護休業制度が無い会社はどうすればよいか?
○ 就業規則がある会社・・・就業規則の改定、又は育児・介護休業規程の改定
○ 就業規則のない会社(社員10人以上)
・・・就業規則の作成
○ 就業規則のない会社(社員10人未満)
・・・社内制度の構築
何れにしても就業規則の整備状況に合わせた対応が必要となります。
詳しくは仙台助成金.comまでお問合せください。