現代の決闘?
こんにちは、スタッフTです。
決闘という言葉を聞くと、中世貴族だとか、西部劇的な世界を思い浮かべる人が多いのではないかと思いますが、現在の日本でも決闘を禁止する法律が存在しています。![]()
1889年12月30日に公布された『決闘罪ニ関スル件』は現行の刑法下でも生きている法律です。旧刑法から現刑法に変わる際に、そのまま残ってしまって死文化している法律なのかと思いきや、現在でも少数ながら決闘罪での摘発はなされています。![]()
どのようなときに決闘罪での摘発を行なうのかというと、不良グループや暴走族などが『タイマン』などの日時を設定しての喧嘩を行なった際に、傷害罪や暴行罪での摘発が困難な場合に、決闘罪での摘発を行なっています。
確かに、『タイマン』のような日時を指定しての喧嘩は法的には『決闘』の要件を満たしていますが、決闘という言葉のイメージとは少々ずれている気がします。
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ちなみに、決闘という言葉は上流階級の名誉をかけた戦いというイメージを連想させるため、『凶器を用いて闘争する』という言葉に置き換えた法律の草案が出されましたが、成立にはいたらず、現在でも『決闘罪』が生きているというわけです。![]()
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